相談の広場
営業には営業手当てが別途つけています。それは時間外でお客さんと交渉したりする可能性があるからみなし残業ということでつけています。就業規則内にはどのような表現が適切でしょうか?
うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願いします。
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「うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。」に関する情報です。
法的に言えば、「事業場外労働」に当たります。
営業職のように労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、
1)原則として、所定労働時間を労働したものとみなす。
ただし、
2)当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす。
となっています。(労働基準法38条の2)
貴社の営業手当が、実質残業何時間分程度に相当するのかを把握し、実態とかけ離れていないかは、定期的に調査することは必要かと思います。
> 「うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。」に関する情報です。
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> 法的に言えば、「事業場外労働」に当たります。
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> 営業職のように労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、
> 1)原則として、所定労働時間を労働したものとみなす。
> ただし、
> 2)当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす。
> となっています。(労働基準法38条の2)
>
> 貴社の営業手当が、実質残業何時間分程度に相当するのかを把握し、実態とかけ離れていないかは、定期的に調査することは必要かと思います。
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