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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

教えてください。

著者 ドラえもん3号 さん

最終更新日:2009年07月10日 14:04

営業には営業手当てが別途つけています。それは時間外でお客さんと交渉したりする可能性があるからみなし残業ということでつけています。就業規則内にはどのような表現が適切でしょうか?
うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 教えてください。

Q:営業には営業手当てが別途つけています。それは時間外でお客さんと交渉したりする可能性があるからみなし残業ということでつけています。就業規則内にはどのような表現が適切でしょうか?
> うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。
> どうぞよろしくお願いします。

A:普通に「営業職には、営業手当60,000円を支給する」と就業規則に記載が多いですが。詳細に記載もあり、貴社で決めて下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 教えてください。

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月12日 01:19

「うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。」に関する情報です。

法的に言えば、「事業場外労働」に当たります。

営業職のように労働者労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間算定し難いときは、
1)原則として、所定労働時間を労働したものとみなす。
ただし、
2)当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす。
となっています。(労働基準法38条の2)

貴社の営業手当が、実質残業何時間分程度に相当するのかを把握し、実態とかけ離れていないかは、定期的に調査することは必要かと思います。

Re: 教えてください。

著者ドラえもん3号さん

2009年07月12日 21:05

> 「うるさい社員への対応として何か必須事項があればアドバイス頂ければ助かります。」に関する情報です。
>
> 法的に言えば、「事業場外労働」に当たります。
>
> 営業職のように労働者労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間算定し難いときは、
> 1)原則として、所定労働時間を労働したものとみなす。
> ただし、
> 2)当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす。
> となっています。(労働基準法38条の2)
>
> 貴社の営業手当が、実質残業何時間分程度に相当するのかを把握し、実態とかけ離れていないかは、定期的に調査することは必要かと思います。


ありがとうございます!
参考にします!!

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