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労務管理

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特定健康診断の結果報告書について

著者 でんわ さん

最終更新日:2009年07月14日 10:11

おはようございます。

どなたかご存知でしたら、教えて頂きたいのですが、特殊健康診断を受診した結果報告書の対象者を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

以前の担当者より、結果報告書を作成するときは、正社員と契約社員の分を報告して下さいと引継ぎを受けているのですが、他の情報で受診した人は、全員対象者だから全員分報告するというお話やその他いろいろなお話を耳にするのですが、実のところは、どうなのでしょうか?

うちの会社では、下記の方々が特殊健康診断を受診しています。

①正社員
契約社員
③パート
④派遣社員
勤務日数は全員週5日勤務です。
特殊健康診断の受診料は、上記の方々全員分、弊社で負担しています。

よろしくお願い致します。

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Re: 特定健康診断の結果報告書について

著者1・2・3さん

2009年07月19日 19:06

> おはようございます。
>
> どなたかご存知でしたら、教えて頂きたいのですが、特殊健康診断を受診した結果報告書の対象者を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
>
> 以前の担当者より、結果報告書を作成するときは、正社員と契約社員の分を報告して下さいと引継ぎを受けているのですが、他の情報で受診した人は、全員対象者だから全員分報告するというお話やその他いろいろなお話を耳にするのですが、実のところは、どうなのでしょうか?
>
> うちの会社では、下記の方々が特殊健康診断を受診しています。
>
> ①正社員
> ②契約社員
> ③パート
> ④派遣社員
> ※勤務日数は全員週5日勤務です。
> ※特殊健康診断の受診料は、上記の方々全員分、弊社で負担しています。
>
> よろしくお願い致します。

 ::::::::::::::::::::

 でんわさん、こんにちは。

 ご質問の内容が、私には良く理解できませんので、以下の件につき、確認させてください。

 ①「特定健康診断」とは、後期高齢者医療保険制度(高確法)で言う「特定健康診査」のことですか?

 ②「特殊健康診断」とは、労働安全衛生法により特定の有害業務に就く者に対して行う健康診断のことを指しますが、そのことでしょうか?

 ※ おそらく、①の「特定健康診査」のことを、お尋ねではないかと思いますが。


1.そうであれば、「特定健康診査」は、集団検診においては40歳以上65歳未満が対象となります。
被扶養者も対象です。)

 保険者の契約機関以外で「特定健診」を受診した場合は、保険者に「個人別結果表(健診結果表)」を提出することになりますが。


2.安衛法の「特殊健康診断」のことであれば、使用する労働者の種類に関わらず、労働基準監督署への報告は必要です。

Re: 特定健康診断の結果報告書について

著者でんわさん

2009年07月21日 10:21

> > おはようございます。
> >
> > どなたかご存知でしたら、教えて頂きたいのですが、特殊健康診断を受診した結果報告書の対象者を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
> >
> > 以前の担当者より、結果報告書を作成するときは、正社員と契約社員の分を報告して下さいと引継ぎを受けているのですが、他の情報で受診した人は、全員対象者だから全員分報告するというお話やその他いろいろなお話を耳にするのですが、実のところは、どうなのでしょうか?
> >
> > うちの会社では、下記の方々が特殊健康診断を受診しています。
> >
> > ①正社員
> > ②契約社員
> > ③パート
> > ④派遣社員
> > ※勤務日数は全員週5日勤務です。
> > ※特殊健康診断の受診料は、上記の方々全員分、弊社で負担しています。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>  ::::::::::::::::::::
>
>  でんわさん、こんにちは。
>
>  ご質問の内容が、私には良く理解できませんので、以下の件につき、確認させてください。
>
>  ①「特定健康診断」とは、後期高齢者医療保険制度(高確法)で言う「特定健康診査」のことですか?
>
>  ②「特殊健康診断」とは、労働安全衛生法により特定の有害業務に就く者に対して行う健康診断のことを指しますが、そのことでしょうか?
>
>  ※ おそらく、①の「特定健康診査」のことを、お尋ねではないかと思いますが。
>
>
> 1.そうであれば、「特定健康診査」は、集団検診においては40歳以上65歳未満が対象となります。
> (被扶養者も対象です。)
>
>  保険者の契約機関以外で「特定健診」を受診した場合は、保険者に「個人別結果表(健診結果表)」を提出することになりますが。
>
>
> 2.安衛法の「特殊健康診断」のことであれば、使用する労働者の種類に関わらず、労働基準監督署への報告は必要です。


************************************************

1・2・3様

メール ありがとうございます。
そして、お返事遅くなりまして、申し訳有りません。

すみません。急ぎすぎて、タイトルの語句の入力を間違えていました。「特定健康診断」では無く「特殊健康診断」のほうでした。②番の内容として、ご質問させていただいたつもりでした。

>②「特殊健康診断」とは、労働安全衛生法により特定の有害業務に就く>者に対して行う健康診断のことを指しますが、そのことでしょうか?

せっかく、メールをいただいたのですが、やっと労働基準監督署へ確認が取れましたので、解決しました。
ありがとうございました。

特殊健康診断を受診した人で、結果報告書の対象になるのは、下記内容ということを教えて頂きました。
①正社員
契約社員
③パート(正規社員の3/4以上の時間勤務)
④派遣社員

以後、入力ミスの無いように気をつけます。
ご丁寧にありがとうございました。

また、よろしくお願い致します。

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