相談の広場
こんにちは。
従来の労務管理の方法がだいぶゆるかったので、それを改める
検討を行っております。
その中のひとつに身元保証人を記入してもらう書類を作ろうと
いう話があがりました。
以前、うつ病の職員の対応に際し、会社側がその職員の連絡先
しか把握しておらず、非常に困った経験があったので、緊急連絡先の
把握をさせて欲しいという要望は出していました。
それに類似する内容であったので、大枠は賛成なのですが、
身元保証人という以上、保証人がいない、もしくはなかなか
この書類を提出しないというケースもあるかと思います。
身元保証人という書類を求める以上、この書類が提出されない場合
就職はできない、という対応になると思うのですが、皆様のところでは
どのような対応をとっていらっしゃるのでしょうか。
この書類がもらえない場合は、どうするかという質問を上司に
したところ、このような書類を求めることに意義があるという
私には到底理解ができない答えが返ってきました。
個人的は、徹底ができないものは求めるものではない、という
考え方を持っているのですが、上の方とは意見が異なるようでした。
経験不足ゆえの私個人の独りよがりな考え方とは思うのですが、
皆様のご意見を聞かせていただければ幸いです。
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> こんにちは。
>
> 従来の労務管理の方法がだいぶゆるかったので、それを改める
> 検討を行っております。
>
> その中のひとつに身元保証人を記入してもらう書類を作ろうと
> いう話があがりました。
>
> 以前、うつ病の職員の対応に際し、会社側がその職員の連絡先
> しか把握しておらず、非常に困った経験があったので、緊急連絡先の
> 把握をさせて欲しいという要望は出していました。
>
> それに類似する内容であったので、大枠は賛成なのですが、
> 身元保証人という以上、保証人がいない、もしくはなかなか
> この書類を提出しないというケースもあるかと思います。
>
> 身元保証人という書類を求める以上、この書類が提出されない場合
> 就職はできない、という対応になると思うのですが、皆様のところでは
> どのような対応をとっていらっしゃるのでしょうか。
>
> この書類がもらえない場合は、どうするかという質問を上司に
> したところ、このような書類を求めることに意義があるという
> 私には到底理解ができない答えが返ってきました。
>
> 個人的は、徹底ができないものは求めるものではない、という
> 考え方を持っているのですが、上の方とは意見が異なるようでした。
>
> 経験不足ゆえの私個人の独りよがりな考え方とは思うのですが、
> 皆様のご意見を聞かせていただければ幸いです。
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cb400sさん、こんばんは。
ご質問の内容から拝見して、一般的に「身元保証人」を必要とする目的と、御社のそれを必要とする目的が違う気がします。
「身元保証人」についてはこちら等ご参考にされては如何でしょうか。
⇒ http://www.iwaki-pmo.co.jp/letter/2007_08/index.html
⇒ http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kiso.html
⇒ http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/023.htm
「緊急連絡先の把握」の為であるならば、「緊急連絡先を整備する必要があります。皆さんの労務管理を適正に行う為にも必要です。」というような説明を従業員に行い、了解を得て整備する事で足りると思いますが。
確かにこういうのは労務管理上も必要でしょうし、きちんと説明を行えば拒否するような方もそうはいないと思うのですが、如何でしょう?
弊社は入社時に身元保証人を求めていますが、それは損害賠償が起おこる事態の為のものであり、緊急連絡先としては別に整備しております。万が一の事案(事故等)が起こった場合に家族に早急に連絡を取る必要がある場合困りますからね。携帯番号や、勤務先名・電話番号も了解を得た上で整備するようにしています。
ご参考になれば幸いです。
以上
ご回答ありがとうございます。
身元保証が最大5年の契約であるということを恥ずかしながら
はじめて知りました。
現在、私が理解ができないのが「なぜ保証人をとるのか」ということ
です。
すーぱふらいさんがおっしゃるように損害賠償に備えてという
ことであれば、理解ができます。
また、このような理由であれば、身元保証人をたてることが
できなければ入社できないでしょう。
(違っていたらすいません。)
また、身元保証人の書類を入社後に持ってくるのでもかまわない、
期限も明確でない。
ということであれば、このような身元保証人に何の意味が
あるのでしょうか。
通常であれば、身元保証人を必要とする場合
・身元保証人を探すことができなければ入社できない
・身元保証人の書類を提出するまで入社できない
ということをするのであれば、必要性は理解できます。
それを身元保証人を用意できないわけがない、という理由で
用意ができない場合のことをしっかりと検討しない理由には
ならないと思います。
また、このような点をしっかりと検討し、例外を作らない
ようにしなければ、間違いなくトラブルの元になると思って
います。
しかし、私のこのような理屈は上司にはまったく通用しません。
このような中途半端な、身元保証人をとるぐらいなら、
緊急時の連絡先をしっかりと把握するほうが実務を行ううえで
よっぽど重要と考えます。
私のこのような考え方は間違っているのでしょうか。
こんにちは、cb400sさん。
さて、ご質問の件について、私見も含め以下の通り回答いたします。
Q1.身元保証人という書類を求める以上、…皆様のところではどのような対応をとっていらっしゃるのでしょうか?
A.これは会社によって異なると思います。
例えば、人間性にも優れ、会社が求める経験・能力を十二分に持ち合わせているが、不幸にも保証人になれるような親類縁者がいない方がいた場合、御社はその方を採用するのか・しないのかと言う判断になります。特に幹部社員を採用する場合、このパターンにはまることがありますね。
ちなみに、私の前職では採用する方針であり、現職は採用しない方針です。
Q2.この書類がもらえない場合は、どうするかという質問を上司に…到底理解ができない答えが返ってきました。
A.ニュアンスとしては、上司の方がおっしゃることが分からないことはないですね。
というのも、他の方が指摘されていた通り、法に時効が定められており、それを永続的に継続しようと思えば、時効前に改めて身元保証を取り直す必要があります。
一方で、仮に何らかの懲戒処分(例えば横領による懲戒解雇)を行い、その損害を身元保証人に求める場合、いきなり保証人に金銭を請求しても、裁判上会社側が勝訴する見込みはないといっても過言ではありません。
→はっきり言って、経験則です(苦笑)。
その理由としては、会社には『管理責任』がある訳であって、不正を未然に防ぐ手段を講じる必要(責任)があるのです。しかし、保証人はその社員等を常に監督しているわけではないので、会社に比べて責任の程度は軽いとみなされるのです。つまり、それほど保証人を設けることには意味がないんですね。
ちなみに、身元保証人はいつでも「解約」することができます。つまり、先述のような不正が発覚した(通知された)段階で逃げることが出来るんですね。
以上より、身元保証人は心理的な「重し」「プレッシャー」に過ぎず、取る事に意義があるということも理解できなくはないんですよ。
以上
cb400sさん、おはようございます。
他の方の参考となるレスがあるようですが、今一度レスさせていただきます。
そもそも、今回の御社の目的とは、
>従来の労務管理の方法がだいぶゆるかったので、それを改める検討を行っております。
であり、その具体的対策の一つが、
>身元保証人を記入してもらう書類を作ろう
というわけですよね。
そして、その対策の内容について貴殿と上司の方等との意思統一というか、コンセンサスがなされておられず、実際の実務を行う事となるであろう貴殿としては困惑しておられる、
と言う現状なのでしょう。
他のレスにもあるように、御社上司の方等の考え方も理解できるし、貴殿のお考えも私としては理解できます。
ただ、現状それぞれが十分な検討や意思統一をせずに事をなされようとしているので、ちぐはぐな事になるのでしょう。
まず、目的を明確にした上で、あらゆる事態を想定しての対策を考案し、それについて社内のコンセンサスを構築する(規則等に規定しても良いでしょう)、それが必要だと思います。
そうでなければ、対策を行っても効果を出す、あるいは目的を達する事はできないのではないでしょうか。
また、上記【目的】を達成する為に考えられる対策はご質問の内容だけに限らないはずです。
まず、今回の御社の取り組みを行う【目的】をもう一度上司の方等を交えて確認・検討され、意思統一・合意をした上で一つ一つ段階を踏んで事を図る事が必要かな、と思います。
以上、ご参考までに…
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