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労務管理

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雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)

著者 chaton さん

最終更新日:2009年07月15日 11:59

会社の庶務をしています。

入社・退職時に雇用保険の資格取得や喪失の手続を行いますが、その時にもらう「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)」の保管について教えてください。

(1)取得、喪失、それぞれ何年保管すればよいのでしょうか?

(1)どのような方法で、整理、保管すればよいでしょうか?アイディアがございましたらぜひ教えてください。


よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)

著者たにさんさん

2009年07月15日 12:07

労働者名簿は「最終記載から3年」となっておりますので、本来これでOKです。
しかし、離職票ー2の欄外には「4年間保管し、関係職員云々」の文書が有りますので、4年です。

Re: 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)

著者chatonさん

2009年07月15日 12:11

早速のご回答ありがとうございました。

Re: 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)

著者ARIESさん

2009年07月15日 12:21

雇用保険法施行規則第143条】
雇用保険に関する書類は完結の日から2年間。
ただし被保険者に関する書類は4年間。

この場合は後者に該当しますので、4年間が保管義務となります。


> 労働者名簿は「最終記載から3年」となっておりますので、本来これでOKです。

労働者名簿労働基準法によるものですので、今回の雇用保険の得喪には関係ないと思います。

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