雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)
雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)
trd-82516
forum:forum_labor
2009-07-15
会社の庶務をしています。
入社・退職時に雇用保険の資格取得や喪失の手続を行いますが、その時にもらう「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)」の保管について教えてください。
(1)取得、喪失、それぞれ何年保管すればよいのでしょうか?
(1)どのような方法で、整理、保管すればよいでしょうか?アイディアがございましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
著者
chaton さん
最終更新日:2009年07月15日 11:59
会社の庶務をしています。
入社・退職時に雇用保険の資格取得や喪失の手続を行いますが、その時にもらう「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)」の保管について教えてください。
(1)取得、喪失、それぞれ何年保管すればよいのでしょうか?
(1)どのような方法で、整理、保管すればよいでしょうか?アイディアがございましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
Re: 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)
著者たにさんさん
2009年07月15日 12:07
労働者名簿は「最終記載から3年」となっておりますので、本来これでOKです。
しかし、離職票ー2の欄外には「4年間保管し、関係職員云々」の文書が有りますので、4年です。
Re: 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)
Re: 雇用保険被保険者資格取得(喪失)等確認通知書(事業主通知用)
著者ARIESさん
2009年07月15日 12:21
【雇用保険法施行規則第143条】
雇用保険に関する書類は完結の日から2年間。
ただし被保険者に関する書類は4年間。
この場合は後者に該当しますので、4年間が保管義務となります。
> 労働者名簿は「最終記載から3年」となっておりますので、本来これでOKです。
労働者名簿は労働基準法によるものですので、今回の雇用保険の得喪には関係ないと思います。