相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金について

著者 相談者2 さん

最終更新日:2009年07月15日 19:21

退職金について教えてください。

従業員3名の小さな会社を経営している者です。

退職者と退職金について少々もめておりますので、お力をお貸し下さい。

この度、長年の業績不振のためやむなく人員整理を行い再雇用者の62歳の男性を解雇いたしました。

その男性には、定年退職時に弊社では退職金厚生年金基金である旨を説明し、一時金で貰うか年金で受取るかを選択するよう伝えました。

不服ではあったようですが、一時金を選択し受給しております。
また、彼も再雇用での勤務を希望したこともあり、現在まで在籍しておりました。

この度の解雇により、彼は退職金を貰っていないと騒ぎ出し、代理人をたてて高額の退職金を請求してきております。
(ただし、代理人といいましてもご親族の方で、専門家ではないです)

弊社では就業規則(20年以上前に作成)の退職金の項目で、「企業年金及び一時金とする」としておりますが、一時金の金額を規則内に定めてはいません。

20年ほど前に定年退職された方には一時金として100万円を支払った記録はありますが、近年では退職者には定年まで働いた方がいなかったことと業績の悪化で資金的にも余裕がなかったこともあり、一時金は支払っておりません。

また、20年前の定年退職者は先代から私が継いで暫くの間後見人のようにしていた役員でもありますので、特別の待遇をしました。

現在、代理人が求める金額は法外で(1200万円を請求しています)全く支払うつもりはないのですが、今後どのように対処したらよいでしょうか?

このような問題になってしまい、そもそも退職金厚生年金基金とすることに問題があったのかと心配になっております。
また、一時金を支払うにしても規程がありませんのでいくらくらいが妥当なのだと思われますか?

あまりにも無知でお恥ずかしいのですが、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職金について

著者たまりんさん

2009年07月16日 09:29

こんにちは、相談者2さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.代理人が求める金額は法外で(1200万円を請求しています)全く支払うつもりはないのですが、今後どのように対処したらよいでしょうか?
A.就業規則退職金に関する規定を設けている以上、それに基づいた対応で問題ありません。

 ただ、唯一気にしないといけないのは、事例として挙げられている20年前の定年退職者の事例ですね。
 しかしながら、その方へお支払になった100万円は、退職金と言うよりも「功労金」的なものであるかもしれません。それであれば、会社の好意での上積みと言う扱いになりますので、実質的には「退職金ではない」と言えます。この点については、分かる範囲でも確認した方がいいでしょう。

 どちらにせよ、応じるつもりもないようですので、まずは請求者に対し、その1200万円の根拠を尋ねてみてはいかがでしょうか?
→あくまで勘ですが、その方が例えば65歳まで働くつもりであった場合、残3年間の給与補償を求めているような気がします。

Q2.そもそも退職金厚生年金基金とすることに問題があったのかと心配になっております。
A.ご心配はありません。

Q3.一時金を支払うにしても規程がありませんのでいくらくらいが妥当なのだと思われますか?
A.妥当な金額というのは、「ない」と思います。

 よくご承知かと思いますが、退職金は会社の『任意』で設けるものであって、法に定められたものではありません。
 よって、支給基準・計算方法・金額は会社で定めるものですから、多い・少ないは問題とならないのです。

 仮に参考として考えるのならば、先述の20年前の定年退職者でしょうが、扱いや功労度を考慮して増減させればよいと思います。


 余談ですが、その請求者(解雇者)は、再雇用なのですね?つまり、定年後に再度雇用契約(書)を交わしたのでしょうか?それに退職金に関する規定はありましたか?場合によっては、そこがポイントかもしれませんよ。


以上

Re: 退職金について

著者相談者2さん

2009年07月17日 09:20

たまりんさん、丁寧なご回答ありがとうございます。

確かに、20年前の件を持ち出されると、多少でもの一時金を支払っておいた方が良いかもしれませんね。
金額の差は、功労の差ということで納得していただくしかないですが・・・。

>  どちらにせよ、応じるつもりもないようですので、まずは請求者に対し、その1200万円の根拠を尋ねてみてはいかがでしょうか?
> →あくまで勘ですが、その方が例えば65歳まで働くつもりであった場合、残3年間の給与補償を求めているような気がします。

請求金額の根拠は、厚生年金基金は自分が支払ってきたものだという認識をしており、その総額を言っているようなのです。
本人や代理人の方も混乱されているのか、通常の厚生年金に加算して納付する分は会社負担なんですよと説明しても聞く耳を持ってもらえなくて困っています。

落ち着いて話を聞いてもらえない状況なので、争うことになってしまった場合を想定し、その場合私どもに非があるのかを心配しまして、ご相談させていただいた次第です。

法律的におかしなことをしているのであれば、すぐにでも対応したいと思っていたのですが、ご回答いただいてひとまず安心いたしました。

だだ、雇用契約書は交わしておりませんので、そこを問題にされるかもしれませんね。
とにかく、もう一度じっくり話をして見たいと思います。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド