相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

高年齢雇用継続給付の申請書

著者 きぬか さん

最終更新日:2009年07月16日 13:20

高年齢雇用継続給付受給資格確認をし、
事業主と被保険者への資格確認通知書と、
「初回申請」のゴム印が押された申請書をもらいました。
今のところ賃金が下がる予定はないので、給付申請は今後もしない予定です。
事業主通知書と申請書は会社で保管し、被保険者通知書被保険者に渡しておりますが、退職時にこの申請書は本人に渡すものなのでしょうか。

といいますのも、61歳の方を雇用することになり、
給付金の申請をするのに何を提出すればよいか職安に尋ねたところ、
前の職場で60歳時の賃金を登録(受給資格確認)していれば申請書を本人がもっているはずなので、それを記入し提出するよう指示を受けたためです。

ということは、今回受給資格確認をした方が退職し再就職した際に使用するかもしれないので、退職時にはこの申請書を本人に渡すものかと思った次第です。
現在の会社では、会社で申請に使用しなければ退職後もそのまま保管しているようです。

ご回答、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 高年齢雇用継続給付の申請書

著者ARIESさん

2009年07月16日 14:51

> ということは、今回受給資格確認をした方が退職し再就職した際に使用するかもしれないので、退職時にはこの申請書を本人に渡すものかと思った次第です。

ハローワークの言うとおりで良いと思います。
高年齢雇用継続基本給付金は、必ずしも自社で再雇用した場合のみに申請するわけではありません。

別会社に就職した場合でも雇用継続給付金の申請はできますので、退職した方には書類をきちんと渡した方が良いと思います。
その際にきちんと継続給付金の説明をしておくのがベストです。

Re: 高年齢雇用継続給付の申請書

著者いもあんさん

2009年07月16日 15:38

当社は大企業の子会社なので
親会社を定年退職された方が多く入社されます。
その際に申請書をお持ちになる方もいらっしゃいますが
そちらの申請書は事業所番号が親会社の番号で
印刷されているので使用したことはありません。
新たに受給資格確認票を提出すると次回申請書をくれるので
そちらの申請書で申請していますよ。

Re: 高年齢雇用継続給付の申請書

著者きぬかさん

2009年07月22日 19:29

お二方ともご回答ありがとうございました。

結局本人は申請書を持っておらず、その旨職安に連絡したところ、本社の事業所番号で新しい申請書を作成してくれました。
職安配布のパンフレットを読み、受給資格確認票を提出するつもりで職安に問い合わせをしたところ上記内容の回答があったため、少々混乱もしておりましたが、提出しても間違いではないのですね。(受給資格確認票提出の手間を省くための指示だったのでしょうか…)

まだ渡さずにいた被保険者通知書は説明をしてお渡ししました。
使用しないかもしれませんが、他事業所に再就職した際に請求の可能性がある場合は、請求書も退職時にはお渡ししようと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP