相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

期間定めの無い契約社員の雇用契約

著者 さきでみ さん

最終更新日:2009年07月22日 08:11

現在、就職活動中です。ある会社での仕事に興味を持ち、書類選考結果を待っています。その会社が契約社員なのですが、期間定めの無い契約社員雇用形態なのですが、この意味が十分判りません。一般的には、契約社員での雇用ならば、文書にて、雇用期間、給与、契約破棄の場合の条件(契約解除の事前通告期間、等)を取り交わした方が良いのでしょうか?どなたかアドバイス願います。

スポンサーリンク

Re: 期間定めの無い契約社員の雇用契約

> 現在、就職活動中です。ある会社での仕事に興味を持ち、書類選考結果を待っています。その会社が契約社員なのですが、期間定めの無い契約社員雇用形態なのですが、この意味が十分判りません。一般的には、契約社員での雇用ならば、文書にて、雇用期間、給与、契約破棄の場合の条件(契約解除の事前通告期間、等)を取り交わした方が良いのでしょうか?どなたかアドバイス願います。

###################

一般的には、正社員とは異なる雇用契約を結んだ、期間限定の労働者を広く契約社員といいます。
有期労働契約は以前は1年以内でしたが、平成16年の法律改正で通常3年、専門職などの例外では5年が上限になりました。ただ、現状では雇用契約期間は半年あるいは一年程度で結ばれていますし、必要となれば継続雇用契約を結ばれています。
契約社員は実際に働く企業と直接契約を結ぶという点ですが、具体的な条件(勤務形態、仕事範囲、給料体系など)はその会社との労働契約によることで、事前に具体的な条件の取り決めや確認をしています。

実例では、あまり責任のある仕事を任されず、正社員より年収が低いケースもあれば、高度な専門能力に応じた正社員以上の給料を支給する場合もあります。

ご質問の期間の定めが無いともなれば正社員同様の雇用形態とも考えられます。もしも会社の実情により解雇権の行使ともなれば正当性が求められます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド