相談の広場
教えてください。
当社では今回の労働基準法改正とは関係なく、以前から代休制度があります。
今回導入の代替休暇とは別物で、時間外が多かったりすると代休で休ませるようにしています。
有給休暇ではありませんので、代休取得した日は賃金控除します。
例えば8時間残業して代休1日とると、
・残業分が8H×125%
・代休分が-8H
従って本人の手元には8H×25%の部増し分だけが残る仕組みです。
そこで教えて欲しいのは、今回の60Hのカウントから、この代休取得分の時間数をマイナスすることで間違っていないか、という点です。
具体的には、65Hの残業が発生したが、代休を1日取得しているので実残業65-8H=57Hで、割増は25%のまま、50%の割増は発生しない、という運用で間違いないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 教えてください。
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> 当社では今回の労働基準法改正とは関係なく、以前から代休制度があります。
> 今回導入の代替休暇とは別物で、時間外が多かったりすると代休で休ませるようにしています。
> 有給休暇ではありませんので、代休取得した日は賃金控除します。
> 例えば8時間残業して代休1日とると、
> ・残業分が8H×125%
> ・代休分が-8H
> 従って本人の手元には8H×25%の部増し分だけが残る仕組みです。
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> そこで教えて欲しいのは、今回の60Hのカウントから、この代休取得分の時間数をマイナスすることで間違っていないか、という点です。
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> 具体的には、65Hの残業が発生したが、代休を1日取得しているので実残業65-8H=57Hで、割増は25%のまま、50%の割増は発生しない、という運用で間違いないでしょうか。
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> よろしくお願い致します。
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改正労基法での代替休暇付与について
※実際に発生した時間外労働(60時間超)について、代替休暇の付与となりますので、代休取得と混同しての計算にはなりません。
例えば、
・通常の時間外割増賃金率 2割5分
・60時間超 時間外割増賃金率 5割
・1カ月68時間の時間外労働があった場合
として、
代替休暇付与の時間数計算は、
(68h-60h)×(5割-2割5分)=8h×0.25=2h
つまり、2時間分となります。
また、代替休暇は半日もしくは1日単位でなければ付与できません。
以上のこと、ご査収ください。
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