相談の広場
いつも拝見させていただいております。
今回は雇用継続者について質問させてください。
高年齢雇用継続給付金の支給を受けている人から
雇用保険料を引いているのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
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すみません、横から失礼します。
> 雇用保険料の徴収が不要になるのは、65歳以降の被保険者(=高年齢継続被保険者)ですので、高年齢雇用継続給付を受給している65歳未満の被保険者からは、雇用保険料を徴収します。
雇用保険料が免除対象になるのは、以下の条件に当てはまる人です。
(労働保険徴収法施行規則15条の2、労働保険徴収法施行令1条・5条)
【1】保険年度初日(4/1)に64歳以上
【2】短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者
よって「65歳から免除」になるのではなく、上記条件に当てはまれば「その保険年度から免除」となります。
つまり免除対象高年齢労働者と高年齢継続被保険者は必ずしも同じではありません。
一般被保険者の期間(年度初日の64歳から65歳に達するまでの間)であっても免除になります。
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