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労務管理

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業務委託契約者の休憩時間の取扱。

著者 kohako さん

最終更新日:2009年08月01日 10:56

今年度より業務委託契約として契約を結んでいる契約者についての休憩時間の取扱についての質問です。

休憩についての法的規制は労働時間が6時間を越える場合は45分、8時間超えると1時間の休憩時間が必要となっておりますが、職場では、これは職員にのみ適用されているとの認識を持っています。
そのため、6時間を越えての勤務において、休憩を取らなかった場合でも、実労働時間で給与支給を行っています。
これは違法にはなりませんか?


よろしくお願いします。

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Re: 業務委託契約者の休憩時間の取扱。

著者kohakoさん

2009年08月01日 17:56

すーぱふらい様

ご回答ありがとうございました。

>実態として使用従属関係が認められ、【他人の指揮命令下に使用】され、労働の対象とし対償として賃金を支払われる者、
>…という風に私は理解しています。

で、あれば、少し認識が異なっているのかもしれません。
「実態」がどう認識されているか、整理していきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 業務委託契約者の休憩時間の取扱。

> 今年度より業務委託契約として契約を結んでいる契約者についての休憩時間の取扱についての質問です。
>
> 休憩についての法的規制は労働時間が6時間を越える場合は45分、8時間超えると1時間の休憩時間が必要となっておりますが、職場では、これは職員にのみ適用されているとの認識を持っています。
> そのため、6時間を越えての勤務において、休憩を取らなかった場合でも、実労働時間で給与支給を行っています。
> これは違法にはなりませんか?
>
>
> よろしくお願いします。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

haru222さん、こんにちは。

まず、労働基準法で保護されるべき「労働者」とは、
実態として使用従属関係が認められ、【他人の指揮命令下に使用】され、労働の対象とし対償として賃金を支払われる者、(第9条)
…という風に私は理解しています。

また、労働基準法は「取締法」「強行法規」としての性格を持ち、労働条件の最低基準の遵守を強制するものですから、「名称」にとらわれず「実態」に則して取り扱われるべきかと思います。

よって、「請負契約」や「業務委託契約」であっても、御社のご質問の件の方がの労働状況の実態が上記「労働者」の定義に合致するならば、当然法規定の適用を受けるはずですので、法規定のとおりの取り扱いをすべきでしょう。

ご質問の内容だけでは、適法云々は判断できませんし、コメントすべきでないと思いますので、ここまでとさせていただきます。

以上、ご参考まで。

【ご参考】

haru222さん、おはようございます。

文章を一部編集している間にご返信されていたのですね。(たいした編集ではないのですが…)
スミマセン。

とりあえず、【ご参照】として以下添付します。
⇒ http://web.thn.jp/roukann/roukihou0009jou.html
⇒ http://www.roukihou.com/roukihou009.htm
⇒ http://www.roudou.net/law_ki2.htm

以上、蛇足として。

Re: 業務委託契約者の休憩時間の取扱。

Q:業務委託契約として契約を結んでいる契約者についての休憩時間の取扱:
6時間を越えての勤務において、休憩を取らなかった場合でも、実労働時間で給与支給を行っています。これは違法にはなりませんか?

A:業務委託契約請負契約)の場合、その委託された業務の結果・仕事に完成について、委託代金(請負代金)を支払ます。よって、休憩時間労働基準法等労働関係法令)の問題は委託先の問題であって、貴社が関与はできません。
休憩等・時間管理をされれば、「労働省告示第37号」違反となります。
詳しくは、当事務所ホームページで、「派遣と請負労働省告示第37号の解説」をパワーポイントで作成しておりますので、ご一読下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託契約者の休憩時間の取扱。

著者kohakoさん

2009年08月03日 09:48

藤田行政書士総合事務所様

コメントありがとうございます。

> A:業務委託契約請負契約)の場合、その委託された業務の結果・仕事に完成について、委託代金(請負代金)を支払ます。よって、休憩時間労働基準法等労働関係法令)の問題は委託先の問題であって、貴社が関与はできません。
> 休憩等・時間管理をされれば、「労働省告示第37号」違反となります。

後ほど、HP拝見させていただきますm(__)m
つまり、全てを業務委託するのなら休憩時間は委託先となる。委託しながらも、当社が時間管理をしている状況ならば、「労働省告示第37号」違反となるということですね。
状況確認の方、整理進めたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 【ご参考】

著者kohakoさん

2009年08月03日 11:45

すーぱふらい様

おはようございます。
気づくのが遅くなり申し訳ございません。
蛇足だなんてとんでもない。追加資料ありがとうございます。
今後も資料活用させていただきます。
ありがとうございました。

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