労災特別加入の会社役員、労災適用が妥当でしょうか
労災特別加入の会社役員、労災適用が妥当でしょうか
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2009-07-29
新米の”そうむ はてな”です。
二次請け会社の専務取締役が業務中、被災(不休業程度)するケースがあり、本人は特別加入していましたが、本人から「労災保険の適用はせず一般の保険で対処する」と連絡がありました。社会保険労務士も入っての協議結果だったそうですが、その理由として「手続きが煩雑」「却って負担が増える」との総合的な判断だったようです。このようなことがあり得るのでしょうか。また健康保険による受給申請であれば、三木さんのご引用によると不正給付とも思えるのですが...。ご見解をお聞かせ願えませんか。
著者
そうむ はてな さん
最終更新日:2009年07月29日 17:52
新米の”そうむ はてな”です。
二次請け会社の専務取締役が業務中、被災(不休業程度)するケースがあり、本人は特別加入していましたが、本人から「労災保険の適用はせず一般の保険で対処する」と連絡がありました。社会保険労務士も入っての協議結果だったそうですが、その理由として「手続きが煩雑」「却って負担が増える」との総合的な判断だったようです。このようなことがあり得るのでしょうか。また健康保険による受給申請であれば、三木さんのご引用によると不正給付とも思えるのですが...。ご見解をお聞かせ願えませんか。
Re: 労災特別加入の会社役員、労災適用が妥当でしょうか
特別加入されているのにそれを利用されないのは労災加入の保険料がもったいないように感じますが、単に労災治療ができない役員として健康保険での処理にされたのでしょうか。
被災が不休程度ですから手続きの煩雑さはないし保険料にも影響がないように思いますが?
被災状況に何か特別な問題があったのでしょうか。
特別加入は強制でなく任意加入ですからその活用の有無は被災者が選択できるのではないかと私は考えます。
Re: 労災特別加入の会社役員、労災適用が妥当でしょうか
見解ありがとうございます。一般的な工事における災害だったと聞いているので被災状況に特段考慮すべきものはありません。煩わしさのなかに、元請との関係があったのかもしれません。特別加入自体が任意ゆえにその活用如何も任意、とすれば健康保険法で「労働者災害補償保険法の特別加入をしている者及び法人の登記簿に代表者である旨の記載がない者の業務に起因して生じた傷病に関しては、労災保険による保険給付の請求をするよう指導すること」としている、指導の強制力の運用は難しいのですね...。