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労務管理

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移動時間と労働時間の関係

著者 ^∀^ さん

最終更新日:2009年08月04日 11:53

お世話になります。
以下のケースの移動時間は労働時間とみなされるのでしょうか?
日々、派遣契約先の就業場所へ行っています。
ある日、所属会社(派遣元)の会議に招集されました。
会議が夜に開催されるということで、派遣契約先で定時時間就業し、定時後に所属会社へ移動し、会議に出席しました。
この会議に出席するための移動時間は労働時間になるのでしょうか?それとも労働拘束性が低いことから休憩と同様もしくは、通勤時間と同様として労働時間とならないのでしょうか?

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Re: 移動時間と労働時間の関係

著者asahi1207さん

2009年08月04日 14:38

こんにちは。

派遣元での会議に参加する為の移動時間ということですね。

一般的に出張等の移動時間については、就業規則や出張規程などにおいて移動時間にかかる取り扱いが記載されていると思います。出張に伴う移動時間については、指揮監督下に置かれておらず移動時間中における自由が認められているのであれば、労働時間として取り扱う必要性はありません。多くの企業では、出張時の勤務は「所定労働時間を勤務したとみなす」といったケースがほとんどだと思います。

今回のご質問のケースの場合、その会議に『必ず参加しなければならない』とか『何時に必ず到着していなければならない』といった「拘束性」があったのでしたら微妙です。
通勤とは自宅と勤務場所における合理的な移動経路のことになりますので、ご質問のケースは通勤とは考え難いと思います。仮にその会議に向かう途中で事故や災害にあった場合は、労災になる可能性も無きにしもあらずですね。

厚生労働省に日雇派遣労働者に関する労働条件についていくつか記載があります。一度ご参考の上、派遣元への会議参加にかかる移動時間についての取り扱いを明確にされた方が宜しいかと思います。



http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken06/index.html

返信ありがとうございます。

著者^∀^さん

2009年08月05日 15:36

返信ありがとうございます。


少し背景の記載が足りていませんでした。

特定派遣の会社に所属している正社員です。

派遣契約先イコールお客様先で勤務しています。

所属会社(派遣元)イコール自社の会議は、開始の○時までに到着していれば、お客様先を退出後は自由です。

実際、定時の18時にお客様先を退出し会議開始は20時なので、自社に移動が30分、残り1時間半はプラプラしてます。

就業規則や規定にもこの移動時間に関する取り扱いが記載されていないので、
【A】18時~20時の2時間を労働時間にする人
【B】18時~18時半の30分を労働時間とし18時半~20時の1時間半を休憩時間にする人
【C】18時~20時を休憩時間にする人
と全く公平性が保たれていない状態です。

そこで、法的には、【A】~【C】でどれが正しいのでしょうか・・・。

ちなみに、会議は「○時から参加しなければならない」と拘束性があります。

Re: 返信ありがとうございます。

事実上会社に時間を拘束されるのは会議の時間のみですから、20時~会議終了までは労働時間(こちらは労働時間に入れていると思いますが)ですが、18時~20時まで2時間の間は、移動時間は30分ですから途中で夕食をとることも可能ですし、書店に立ち寄ったり、買い物をしたり…と自由に使えます。拘束されているわけではありません。指揮命令下にあるわけでもありません。ですからこれは自由時間であり労働時間には入れられないと思います。
同様に召集をかけられる人たちも各々移動にかかる時間はばらばらだと思いますし、拘束時間の捉え方にも個人差がありますから【A】、【B】、【C】申告内容に違いが出たり、不公平感が生ずることになるのでは。
どれが正しいと言うより今後のことも考慮して、会社と統一的な考えを規定した方がいいと思い思います。そこで【A】、【B】、【C】案を検討の対象とされてみては。

Re: 返信ありがとうございます。

著者^∀^さん

2009年08月06日 13:48

はい、会議開始~会議終了までは労働時間としています。

【A】、【B】、【C】案の検討後、規定(就業規則改訂)していただけるよう会社に一石投じてみます。

アドバイスありがとうございました。

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