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退職後の処理について

著者 たけまる さん

最終更新日:2009年08月11日 10:29

先月退職した社員についてお伺いします。

7月の前半に、口頭で7月末で退職したいという申し出があり、本来退職する場合は1ヶ月前に申請する必要がありましたが、本人の希望通り7月末で辞めてもらいました。

最終日に、保険証の返還のお願いや、離職票への記入の説明、あと退職願が提出されていなかったので、提出するようフォーマットを作って離職票とともに渡しました。

制服の返還等がありましたので、すべて記入の上後日持って来るとのことでしたので、その日はそれで終わりました。

ところが、いろんな理由をつけて何も持ってこず、10日経ちました。

お盆もはさみますので、労務士さんより催促の連絡がありましたが、本人に連絡をすると、退職したことを奥さんにも言ってないようで、相談している人がいるのでその人に聞いてからまた書類は持っていくとのことでした。

実は会社が少しお金を貸していてその返還もまだです。


退職理由はいろいろあったようですが、こちらから退職を促したわけではありません。
夏の賞与を渡した次の日に退職を申し出て、賞与も返還してもいいと言っていました。もちろん、返してもらいませんが。


しばらくこのまま様子を見るのがいいでしょうか?


何か今後のことでいいアドバイスがあれば、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の処理について

著者たにさんさん

2009年08月11日 11:50

保険証に関しては「本人紛失」で喪失届は出来ます。

離職票は会社都合以外は「退職届け」が必要ですので、催促するしか有りません。

貸付金は最終支払給与から控除可能な金額なのでしょうか?又借用書等は交わしていないのでしょうか?月々返済とはされていなかったのでしょうか?

Re: 退職後の処理について

著者たけまるさん

2009年08月11日 12:31

アドバイスありがとうございます。

喪失届けは「本人紛失」ということで、検討してみたのですが、奥様が知らないということだったので、どうしたものかと踏みとどまっています。


離職票は、ご本人の意思なので、待っておくつもりです。


貸したお金は、次に払うお給料では足りません。借用書はあります。分割にしていて、2回は回収できました。


知り合いに相談しているというのがひっかかるのですが、会社は何か不都合でもしたのでしょうか。

ありがとうございます。

Re: 退職後の処理について

著者HAL2さん

2009年08月12日 11:25

会社のスタンス次第ですが、基本的に正しい対応をしたほうが良いかと思います。

本人の事情はわかりますが、待つにも限度があります。

健康保険は、保険証紛失で喪失手続きをする。
雇用保険は、事情を説明し添付書類省略で手続きをする。
 タイムカードの写しなどで出社していない証拠を持っていくなどは必要かと。

健康保険は、持っている保険証が私用できない旨は、再度伝えて、返却を依頼。

奥様が退職を知らないとしても、いづれわかります。

もう、事務的に進めてよい時期かとおもいますよ。

Re: 退職後の処理について

著者みみももさん

2009年08月12日 14:33

こんにちは。

同じ経験をした者ですが、HAL2さんの手続きと全く同じ様にしました。
社会保険は保険証なしでも喪失をかける事が出来ますので
早急に対応された方が宜しいかと思います。

念の為に喪失後、健康保険喪失の連絡票を
ご自宅に郵送されてはいかがでしょうか?

会社貸付の返済も連絡がなければ、内容証明でご自宅にお送りするのも仕方ないのでは?と思います。

Re: 退職後の処理について

著者たけまるさん

2009年08月12日 14:41

総務勤務様

ありがとうございます。

お話を聞くに連れて、やはり事務的に処理をしたほうが、今後の為にもいいと思い始めました。


ご自宅に書類で対応の内容を送付するよう手配します。


貸付金については、14日に持ってくると言っていましたので、それまで待って対応します。

Re: 退職後の処理について

著者たけまるさん

2009年08月12日 14:47

HAL2様

ありがとうございます。

同じ子供を持つ母親としては、奥様の気持ちを考えるとどうしても私情をはさみ、ついつい対応が遅くなってしまいがちです。

確かに本人の事情もあるでしょうが、会社としてのスタンスはきちっとしなければなりませんね。


健康保険雇用保険については早急に対応します。
半月たとうとしてますので、そろそろ時期ですね。

ありがとうございます。

Re: 退職後の処理について

著者Mariaさん

2009年08月13日 00:56

ご質問の内容からは少し外れてしまうかもしれませんが、参考まで。

退職した場合、強制被保険者期間が2ヶ月以上あれば健康保険任意継続することもできますが、
手続きの期間は資格喪失日、すなわち退職日翌日から20日以内となっています。
もし任意継続するなら、期限までもう1週間ないことになりますから、
その点も含めて、取り急ぎ本人に確認されたほうがいいのではないでしょうか?
任意継続の手続きをするには、資格喪失手続きが完了している必要がありますので、
資格喪失手続きがギリギリだと、間に合わなくなる可能性があります。
任意継続国民健康保険のどちらが得になるかは、収入やお住まいの地方自治体によっても異なります)

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