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税務管理

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平均賃金の計算方法について

著者 ケイ君 さん

最終更新日:2009年08月12日 16:23

職場の給与が歩合制です。一人の職員が、療養休暇をとる
ことになりました。平均賃金算定期間が3カ月っていうのは
わかります。1日の最低保証額\5,016の 70%\3,511を保障してます。これの場合の平均賃金はいくらになりますか?

      4月分 26日出勤 総支給額 \108,850
      5月分 24日出勤 総支給額 \97,157
      6月分 26日出勤 総支給額 \113,050
      7月分 17日出勤 総支給額 \79,800

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Re: 平均賃金の計算方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月12日 18:00

平均賃金算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除した金額ですから、
①原則による計算
 (79,800+113,050+97,157)÷(31+30+31)≒3,152
②最低保障による計算
  290,007÷(17+26+24)×0.6=2,597
①と②を比較すると①の方が高いので、この場合の平均賃金は3,152円になります。

しかし、1日の最低保障額を支給した日(療養などで休業した期間?)の賃金、日数を控除して1か月の賃金を再計算する必要があります。

Re: 平均賃金の計算方法について

著者ケイ君さん

2009年08月13日 11:04

回答ありがとうございました。
マッサージ治療院をしておりまして、そこで疑問に思った
ことなんが、3カ月のマッサージ収入 410,500円ありそれか
ら歩合で 290,007円を賃金として支給しておりますが、
そこで見方としては、マッサージ収入の金額か賃金総額の
金額で計算するのか?上司はマッサージ収入ではないのか?
って言っておりますが。どうなんでしょうか?

それから毎月引かれている社会保険料など3カ月分 37,898円を引いた金額が平均賃金になるんでしょうか?

Re: 平均賃金の計算方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月13日 18:17

マッサージ収入がそのまま、賃金と支払われればそういうことになりますが、マッサージ収入は売上でありその中から労務費として賃金を支払っているのではないでしょうか。
また、賃金総額は何も控除しない総支給額です。

Re: 平均賃金の計算方法について

著者ケイ君さん

2009年09月10日 15:36

お世話になっております。

またまたお聞きしたいですが。
8月に療養治療で休みをとり、出勤はしておりませんが
平均賃金で96,668円を支給しました。

9月分の賃金を出す場合には、過去3カ月の6・7・8月分の総支給額289,518円。出勤日数が6月が30日で7月が17日8月が0日なんですが、平均賃金算定期間である3カ月の中に、
療養のために休業した期間がある時は、算定期間からこれらの期間の日数の除き、これらの期間中の賃金額を差引いて
平均賃金を計算しますって書いております。
って事は、8月分の支給額と出勤日を除いて
6・7月分の賃金 192,850÷(30日+17日)6・7月の出勤日の計算でいいでしょうか? 計算合計4,103円

Re: 平均賃金の計算方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月11日 08:57

> 6・7月分の賃金 192,850÷(30日+17日)6・7月の出勤日の計算でいいでしょうか? 計算合計4,103円

192,850÷(30+31)=3,162になりますが。

Re: 平均賃金の計算方法について

著者ケイ君さん

2009年09月11日 14:58

> > 6・7月分の賃金 192,850÷(30日+17日)6・7月の出勤日の計算でいいでしょうか? 計算合計4,103円
>
> 192,850÷(30+31)=3,162になりますが。


7月の途中から療養休暇になりまして、出勤日が17日しかありませんでした。算定期間の中に療養期間がある時はこれらの期間の日数を除き、賃金総額からは、これらの期間中の賃金総額を差引いて平均賃金を計算するって聞いたんですが。
その時でも、192,850÷(30+31)=3,162 での計算で
良いんでしょうか?

Re: 平均賃金の計算方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月12日 17:53

それは、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業して期間の場合ですから、労災か私病なのか文面からでは判断しかねます。

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