相談の広場
職場の給与が歩合制です。一人の職員が、療養休暇をとる
ことになりました。平均賃金算定期間が3カ月っていうのは
わかります。1日の最低保証額\5,016の 70%\3,511を保障してます。これの場合の平均賃金はいくらになりますか?
4月分 26日出勤 総支給額 \108,850
5月分 24日出勤 総支給額 \97,157
6月分 26日出勤 総支給額 \113,050
7月分 17日出勤 総支給額 \79,800
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お世話になっております。
またまたお聞きしたいですが。
8月に療養治療で休みをとり、出勤はしておりませんが
平均賃金で96,668円を支給しました。
9月分の賃金を出す場合には、過去3カ月の6・7・8月分の総支給額289,518円。出勤日数が6月が30日で7月が17日8月が0日なんですが、平均賃金の算定期間である3カ月の中に、
療養のために休業した期間がある時は、算定期間からこれらの期間の日数の除き、これらの期間中の賃金額を差引いて
平均賃金を計算しますって書いております。
って事は、8月分の支給額と出勤日を除いて
6・7月分の賃金 192,850÷(30日+17日)6・7月の出勤日の計算でいいでしょうか? 計算合計4,103円
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