相談の広場
単身赴任中ですが、住民票は愛知県にあります。会社のほうで新宿区に私の納税をしております。近々に代表取締役に就任予定ですが、現住所は戸籍抄本どおりの手続きでいくのか、会社が納税している新宿区になるのか?アドバイスをいただければ幸いです。
スポンサーリンク
(回答)
法務局への登記、株式会社変更登記申請書には、住民票は不要ですが、代表取締役就任承諾書(又は、代表取締役選定決議・取締役会議事録には新代表取締役の方の個人実印及び印鑑証明書が必要です)、及び法務局への印鑑届(会社印鑑証明書)に添付しないと登記できません。
よって、印鑑証明書は住民票と連動していますので、愛知県でとる必要があります。
また、営業免許事業等では取締役・代表取締役の住民票添付が義務付けられているものが、多く「会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の代表取締役の住所(絶対的記載事項)」と「代表取締役の住民票の住所」が一致する必要があります。以上により、愛知県の住所となりますが、住所を新宿区に転入届を出されましたら、当然、法務局へ代表取締役住所変更登記が必要となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
(回答)
(代表取締役・住所移転登記、モデル)
株式会社変更登記申請書
1.商 号
1.本 店
1.登記の事由 代表取締役の住所変更
1.登記すべき事項 平成 年 月 日代表取締役
の住所移転
住所
1.登録免許税 金1万円
上記のとおり登記の申請をします。
平成21年 月 日
申請人
代表取締役
連絡先の電話番号
法務局 支 局 御中 出張所
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]