相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休業の際の平均賃金の「3ヶ月」とは?

著者 mint1010 さん

最終更新日:2009年07月31日 17:25

平均賃金は、「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」で計算するんですよね。

例えば4月から休業開始したときは1月・2月・3月を基に算出しますが、
5月も休業が続いた場合に2月・3月・4月で計算し直していいのでしょうか???

休業発生は4月なので、計算し直してはならないと思っていたのですが、
ハローワークの休業助成金受付窓口で、毎月計算し直すように言われて混乱しています。
「5月の休業手当は、2月・3月・4月で計算する。その際の4月の休業日数休業手当は算式から除外して計算するように」との事なのですが・・・。

休業月を含んで計算したところで、残業が増えているわけはなし、
1月・2月・3月で計算したほうが高くなるので、同額支給しておけば助成金上は問題ないのですが。

継続した休業なのに毎月計算し直して休業手当額が毎月変わる(どんどん下がる)というのは有りなんでしょうか?
実際には、休業に協力してもらっている社員にそこまでする会社は滅多になく、
最初に決めた手当額を払い続けるとは思いますが、ハローワークの人の言葉は本当に正しいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 休業の際の平均賃金の「3ヶ月」とは?

> 平均賃金は、「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」で計算するんですよね。
>
> 例えば4月から休業開始したときは1月・2月・3月を基に算出しますが、
> 5月も休業が続いた場合に2月・3月・4月で計算し直していいのでしょうか???
>
> 休業発生は4月なので、計算し直してはならないと思っていたのですが、
> ハローワークの休業助成金受付窓口で、毎月計算し直すように言われて混乱しています。
> 「5月の休業手当は、2月・3月・4月で計算する。その際の4月の休業日数休業手当は算式から除外して計算するように」との事なのですが・・・。
>
> 休業月を含んで計算したところで、残業が増えているわけはなし、
> 1月・2月・3月で計算したほうが高くなるので、同額支給しておけば助成金上は問題ないのですが。
>
> 継続した休業なのに毎月計算し直して休業手当額が毎月変わる(どんどん下がる)というのは有りなんでしょうか?
> 実際には、休業に協力してもらっている社員にそこまでする会社は滅多になく、
> 最初に決めた手当額を払い続けるとは思いますが、ハローワークの人の言葉は本当に正しいのでしょうか?

はじめまして。
休業協定協定書に平均賃金の起算日は、休業開始日である○月○日とする。と入れておけば固定での支払いもできます。
上記の趣旨で協定されているのでしたら、その旨をハローワークでお話されてみてはいかがでしょう?
労働局でも丁寧に答えてくれますので、問い合わせしてみるのも一つの手だと思いますよ。

Re: 休業の際の平均賃金の「3ヶ月」とは?

著者mint1010さん

2009年08月14日 23:47

スバリスト様、ご回答ありがとうございます。

「週一回休業が半年くらい続く見込み」という前提でスタートしたものを、
休業手当が毎月下がるような計算をし直すというのはやはり有りなんでしょうか。
この助成金は件数殺到に加えて頻繁な改正もあり、
ハローワークでも相当混乱してたいへんだとは思います。
しかしこの説明をした窓口の人が他にも「?」と思える事が多かったので
「毎月休業手当の額を下げる計算も有り」との言葉に、
自分の認識をすんなりとは改め難く、確認させていただきました。

確かに平均賃金の起算日を協定書上に明記しておけば
助成金の申請上は毎月計算し直さなくて良いのでスムーズにできますね。
窓口の人の言葉を本当か疑って悩むより、すんなり受理される書類作りに励みます。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP