相談の広場
「出張する場合の移動時間についての判例には、「出張の際の往復に要する時間は労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがって時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(日本工業検査事件・横浜地裁判決昭49.1.26)。」とありますが、出張先から帰社するまでの間も労働時間に算入されないのでしょうか。
出張先の本社で研修があり15時に終了し18時に支社に戻った場合についてですが、この場合、業務内容が明白で労働時間の算定が困難な場合には該当しないと思われますので「事業場外労働のみなし労働時間制」を適用できないと思います。そうなると、先の判例から「15時から18時の間は労働時間と認められない」ことになり欠勤扱いとなってしまうのでしょうか。
そんなことはないとは思うのですが、反論できません。
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>「出張する場合の移動時間についての判例には、「出張の際の往復に要する時間は労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがって時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(日本工業検査事件・横浜地裁判決昭49.1.26)。」とありますが、出張先から帰社するまでの間も労働時間に算入されないのでしょうか。
> 出張先の本社で研修があり15時に終了し18時に支社に戻った場合についてですが、この場合、業務内容が明白で労働時間の算定が困難な場合には該当しないと思われますので「事業場外労働のみなし労働時間制」を適用できないと思います。そうなると、先の判例から「15時から18時の間は労働時間と認められない」ことになり欠勤扱いとなってしまうのでしょうか。
そんなことはないとは思うのですが、反論できません。
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ご質問の件は時間外労働の判定について述べられたもので、たとえば通常の勤務時間が9時から18時の場合、移動時間により帰着が19時となった場合1時間の時間外が発生するか否かという問題です。
出張先での業務が15時に終わって18時までの移動時間が無給となって欠勤扱いになるのなら誰も出張なんか行きませんよ。
> >「出張する場合の移動時間についての判例には、「出張の際の往復に要する時間は労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがって時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(日本工業検査事件・横浜地裁判決昭49.1.26)。」とありますが、出張先から帰社するまでの間も労働時間に算入されないのでしょうか。
> > 出張先の本社で研修があり15時に終了し18時に支社に戻った場合についてですが、この場合、業務内容が明白で労働時間の算定が困難な場合には該当しないと思われますので「事業場外労働のみなし労働時間制」を適用できないと思います。そうなると、先の判例から「15時から18時の間は労働時間と認められない」ことになり欠勤扱いとなってしまうのでしょうか。
> そんなことはないとは思うのですが、反論できません。
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> ご質問の件は時間外労働の判定について述べられたもので、たとえば通常の勤務時間が9時から18時の場合、移動時間により帰着が19時となった場合1時間の時間外が発生するか否かという問題です。
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> 出張先での業務が15時に終わって18時までの移動時間が無給となって欠勤扱いになるのなら誰も出張なんか行きませんよ。
お返事ありがとうございます。
そうなんですよ。あたりまえだろうといわれるとそのとおりなんですけれど、きっちり理屈づけて反論できなかったので
もやもやしていたところです。
> おっしゃるように通勤時間と同じような性質とみなされ原則として労働時間になりません。
> しかし下記のような場合には労働時間とみなされる場合もあります。
> ・会社に立ち寄る事を命じられている場合…一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合
> ご質問のケースがこれに当たるのでは。
> 他には、
> ・重要書類や商品・機材を運搬している場合
> ・上司が同行しての出張
> ・移動そのものを業務としている場合
> などが挙げられます。
お返事ありがとうございます。
終業時刻が17時なのですが、
15時から17時は→ 労働時間
17時から18時は→ 労働時間、でも時間外勤務ではない(たぶん)
となるのでしょうね。
この場合、15時から17時の間と17時から18時の間の労働に対する評価の違いは何なんでしょうか?
一般的に出張の場合は移動時間を含めて所定労働時間を勤務したものとみなす、という「みなし労働時間」によって管理されています。したがって移動に時間がかかるからといって早朝に家を出ても、帰宅が深夜になっても時間外手当がつかない(その代わりに出張手当を出すのでしょう)ことが多いのです。
ただし、会社の出張旅費支給規定などで移動時間についても勤務時間とする場合や、前泊・後泊が必要な場合に出張手当を支給するなど弾力的に運用する会社もあるようです。
その他にも出張先で会社命令による接待などがあり明らかに時間外業務を行う場合(別の責任者が時間管理を行って時間外勤務が現任できる場合)や、上司の命令で早朝出発・深夜帰着を余儀なくされ、その上司の権限において時間外を認める場合など、必ずしも無給とはならないことが多々あると思います。
社員に気持ちよく出張に行ってもらうためには弾力的な運用も必要なのではないでしょうか。
> 一般的に出張の場合は移動時間を含めて所定労働時間を勤務したものとみなす、という「みなし労働時間」によって管理されています。したがって移動に時間がかかるからといって早朝に家を出ても、帰宅が深夜になっても時間外手当がつかない(その代わりに出張手当を出すのでしょう)ことが多いのです。
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> ただし、会社の出張旅費支給規定などで移動時間についても勤務時間とする場合や、前泊・後泊が必要な場合に出張手当を支給するなど弾力的に運用する会社もあるようです。
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> その他にも出張先で会社命令による接待などがあり明らかに時間外業務を行う場合(別の責任者が時間管理を行って時間外勤務が現任できる場合)や、上司の命令で早朝出発・深夜帰着を余儀なくされ、その上司の権限において時間外を認める場合など、必ずしも無給とはならないことが多々あると思います。
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> 社員に気持ちよく出張に行ってもらうためには弾力的な運用も必要なのではないでしょうか。
お返事ありがとうございます。
以前は出張手当が出ていたのですが、経費節約のため廃止されたことから、出張のため早朝に家を出たり深夜に帰宅せざるを得ない場合の取り扱いに疑問が出たからです。
>その上司の権限において時間外を認める場合など、必ずしも無給とはならない
これは現実的に難しいでしょうね。上司に説明責任が発生しますから。社長に随行するのであればだれも文句は言わないでしょうけれど。
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