相談の広場
当社の従業員で4月から正規登用された男性の話です。
それまでは契約社員だったので家族手当等はもらっていませんでした。
採用された時に、お子さん二人を奥様の扶養に入れたのですが
当時は奥様のほうが収入が多いから、という理由でした。
後で知ったのですがご自身はご両親を老親等で税扶養していたようです。
4月に正規登用されるときになって急に、子供を一人扶養に入れたいと言い出しました。
もう一人の子供は高校を卒業して就職するから(本当かどうかはわかりません)
一人だけでいい、という話でその子供の分とご両親の計3名分
家族手当の申請をしてきたのです。
家族手当は支給するのは当然と思いますが、
本来世帯主が扶養するべきものを奥様の扶養に入れ
自分は両親を扶養して扶養控除を受けていたわけで
奥様のほうでもお子さんの扶養控除を別に受けていたって訳です。
最初からご本人が扶養していれば奥様は扶養控除は受けられなかったはずですし
それが本来あるべき姿だったと思うのですが
これは脱税にはあたらないのでしょうか?
スポンサーリンク
> 当社の従業員で4月から正規登用された男性の話です。
> それまでは契約社員だったので家族手当等はもらっていませんでした。
> 採用された時に、お子さん二人を奥様の扶養に入れたのですが
> 当時は奥様のほうが収入が多いから、という理由でした。
健保では原則収入が多い方の扶養となりますが、税法上はどちらの扶養にしても構いません(重複しない限り)。
奥さまの方が収入が多いという事は、旦那さんより税率が高いと思われます。
ですので奥さまの方で控除を受けた方が効果が良かったのでしょう。
> 後で知ったのですがご自身はご両親を老親等で税扶養していたようです。
確定申告したという事でしょうか。
これは特に問題ないような気がしますが。
> 4月に正規登用されるときになって急に、子供を一人扶養に入れたいと言い出しました。
> もう一人の子供は高校を卒業して就職するから(本当かどうかはわかりません)
> 一人だけでいい、という話でその子供の分とご両親の計3名分
> 家族手当の申請をしてきたのです。
税法上の扶養親族が家族手当支給の要件になっていれば、奥さまの扶養から旦那さんの扶養へ異動する事は十分考えられます。
奥さんが受ける税控除の利点より、旦那さんが受ける家族手当の方が大きいのだと思います。
> 家族手当は支給するのは当然と思いますが、
> 本来世帯主が扶養するべきものを奥様の扶養に入れ
> 自分は両親を扶養して扶養控除を受けていたわけで
> 奥様のほうでもお子さんの扶養控除を別に受けていたって訳です。
> 最初からご本人が扶養していれば奥様は扶養控除は受けられなかったはずですし
> それが本来あるべき姿だったと思うのですが
> これは脱税にはあたらないのでしょうか?
所得税は12/31現況で年末調整(又は確定申告)されます。
ですから奥さんの方で扶養を外した場合、年末調整時に「子供は年の最初から扶養でなかった」という扱いとなります。
奥様の方で未だに重複して扶養にしているなら大問題ですが、異動で外したのであれば問題はないと思います。
源泉税はあくまで暫定額です。
奥様の方で今まで扶養控除されていたとしても、年末調整時にはきっちり精算されます。
毎月の額で確定されるわけではありませんので、あまり神経質にならなくても良いのでは?と思いますよ。
> ついでにもう一つ、教えていただきたいのですが
> 今回のこのケースが合法的であるということならば
> 現在主人の扶養に入っている(健保・税共に)子供を
> 税扶養だけ私の方に入れることも可能なんでしょうか?
> 主人は住宅ローン控除を受けているので
> 子供を扶養にしていてもあまり控除の恩恵が受けられません。
> 子供を私の扶養にしておけば、私も扶養家族控除が受けられますよね?
その通りだと思います。子供が複数いる場合などは、父親に1名、母親に1名など分けて扶養としたりするケースもありますね。住宅ローン控除が出来てからそういう方は、多く見受けられます。給与担当者は、扶養から外したり、入れたりと手間が増えますが・・・。
ただ同じ子供を両親で重複して扶養控除申請して、翌年税務署より追徴されたりするケースもあるようです。
重複は必ず発覚するようですので、年末調整はご注意を。
すでに他の方から回答を得られたようなので、補足だけさせていただきます。
まず健保と所得税の扶養がバラバラでも問題ありません。
そもそもが別個の法律ですし、健保の扶養と税法の扶養が一致しなければならない決まりはありません。
私の前職場でもそういう方がいました。
> 知らないで損しちゃってました。
> 今年から私の税扶養に入れてもらいたいと思います。
> 住宅ローンで主人の所得税は全額控除になっていたので
> 子供が生まれて扶養家族が増えても何にも変わらないと思ってました。
確かに住宅ローン控除で所得税が0円では、これ以上の扶養控除は所得税では必要なくなりますね。
ただ住民税では扶養控除が生きている場合があります。
どちらの扶養にするのがより減税効果が大きいのか、これは試算してみて決定すれば良いと思います。
> 私が所得税を納めている以上は、そちらで控除が受けられるわけですね!
そういうことです。
> もし私が、例えば二人目の子供の育児休業などで所得がなくなったら
> また、私と子供を主人の税扶養に入れればいいのでしょうか?
年内の収入要件が扶養親族に該当するなら、それでOKです。
なお扶養親族が一人いるか・いないか、で年税額には下記のように差が出ます。
課税所得が大きくなると税率も大きくなるので、一人あたりの扶養控除の恩恵が大きくなります。
ですので、どちらの扶養にもできる場合は課税所得が大きい方の扶養にしておいた方が得です。
ご参考まで。
※なお下記の課税所得は社会保険料控除・基礎控除は既にしてあるという前提です。
1:課税所得150万円の場合
【扶養なし】150万円×5%=75,000
【扶養一人】(150万円-38万円)×5%=56,000
差額19,000円。
2:課税所得300万円の場合
【扶養なし】300万円×10%-97,500=202,500
【扶養一人】(300万円-38万円)×10%-97,500=164,500
差額38,000円。
3:課税所得500万円の場合
【扶養なし】500万円×20%-427,500=572,500
【扶養一人】(500万円-38万円)×20%-427,500=496,500
差額76,000円。
なるほどなるほど。整理してみますと子供を私の税扶養にした場合に
①私の所得税がどれだけ変わるか
②私の住民税がどれだけ変わるか
③主人の住民税がどれだけ変わるか
この3つがポイントになるわけですね。
住民税には保育園の保育料がからむので
ここが重要ポイントだと思われます。
主人の住民税が高くなって、保育料も高くなるのでは
せっかく私の扶養控除を受けても無意味ですよね。。。
保育料は毎月のことなので、これが高くなるのは避けたいです。
あ、でもその分私の住民税が低くなれば保育料も低くなるわけで
どっちがお得なのかは、やっぱり試算しないと判断できないですね。
なんだか複雑すぎて、頭が混乱してきました。。。
何か、簡単に判断できる方法はないものでしょうか。。。?
保育料の話が出てきているようなので、1点補足させていただきます。
保育料の算定基準となるのは、基本的には所得税額のほうですよ。
(所得税額がゼロの場合のみ住民税額が算定基準となります)
また、保育料の算定においては、住宅ローン控除は加味されません。
(少なくとも私の知る限りでは、どこの地方自治体でも除外して算定していましたし、
少し調べてみましたが住宅借入金等特別控除後の金額で算定しているところは見つかりませんでした)
つまり、仮に住宅ローン控除によりご主人の所得税がゼロだった場合でも、
保育料は住宅借入金等特別控除を行う前の所得税額を元に計算されることになります。
ですから、住宅借入金等特別控除と扶養控除を加味する前の所得税額がご主人のほうが多い場合、
お子さんをいもあんさんの扶養に変えると、結果として保育料の算定基準とする額があがることになります。
これにより、保育料の区分が変わることになれば、当然保育料が上がることになります。
単純に住民税額や所得税額で保育料が決まると考えていると、
保育料の試算が間違った結果になってしまい、
あとから「こんなはずじゃなかった!」というようなことになりかねませんからご注意ください。
なお、もしかしたらどこかに例外的な計算をしている地方自治体もあるかもしれません。
(全部の地方自治体を確認することは不可能ですので)
ですから、試算をしてみるときは、
必ずいもあんさんのお住まいの地方自治体での保育料の算定の仕方がどうなっているかをご確認くださいね。
ちなみに、保育料のランクの分け方は地方自治体によってまちまちです。
大きく何段階かに分けられているところもあれば、かなり細かく区切られているところもあります。
ですから、いくらを超えると保育料が変わってくるかは、
実際にお住まいの地方自治体の区分と照らし合わせて確認するしかありません。
である以上、保育料のことまで考えると、
どちらの扶養にしたほうが結果的に得になるかを簡単に判断する方法はないと言っていいかと思います。
A市なら奥さんの扶養にしたほうが得で、B市ならご主人の扶養にしたほうが得、
という状況もありえます。
ご丁寧にありがとうございます。
そうですね、所得税額ですよね。私の勘違いでした。
住宅ローン控除は保育料の算定では加味されないのは知っていますが
扶養控除はどうなんでしょうか?
扶養控除が加味されていないとすると、どちらの控除にしても
保育料は変わらないはずなんですが
扶養控除が加味されるとすると、主人のほうが所得が多いので
主人の扶養家族にしておいたほうが保育料が下がる可能性がありますよね。
ただ、私の住んでいる自治体の場合、
夫婦共働きだとほとんどの世帯が入る保育料のランクの区分が非常に幅広く
所得税額153,000円以上413,000円未満となっているので
少しくらい算定基準額が上がっても、保育料は変わらないかも知れません。
その場合は私の扶養家族にして、所得税控除を受けたほうがお得ということですよね。
イマイチ、理解できてないせいか長々と書いてしまいすみません。
いずれにせよ、自治体の基準に従ってきちんと試算をしないと
どうなるかわからないということですね。。。
しかも、所得は毎年変わるわけですから毎年試算しないといけないんですね。
> 扶養控除はどうなんでしょうか?
> 扶養控除が加味されていないとすると、どちらの控除にしても
> 保育料は変わらないはずなんですが
> 扶養控除が加味されるとすると、主人のほうが所得が多いので
> 主人の扶養家族にしておいたほうが保育料が下がる可能性がありますよね。
> ただ、私の住んでいる自治体の場合、
> 夫婦共働きだとほとんどの世帯が入る保育料のランクの区分が非常に幅広く
> 所得税額153,000円以上413,000円未満となっているので
> 少しくらい算定基準額が上がっても、保育料は変わらないかも知れません。
> その場合は私の扶養家族にして、所得税控除を受けたほうがお得ということですよね。
除外するものに扶養控除は含まれていませんでしたから、
扶養控除は加味されるはずですよ。
除外されるのは、住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除みたいです。
でも、保育料の区分が幅広いのなら、
いもあんさんがおっしゃるように、
算定基準額が多少上がっても、保育料は変わらない可能性がありますね。
その場合は、いもあんさんの扶養にしたほうが得かもしれませんので、
やはり、少し面倒ですが試算してみたほうがよいでしょう。
所得税額については、いもあんさんの認識(所得税率が高い人の扶養に入れたほうが所得税額の合計は少なくなる)であっていますよ(^^
扶養控除の額(38万円)自体はどちらが扶養にしても同じですが、
その額にかかっている所得税率が違うからです。
簡単に言えば、扶養控除を受けることによって、
38万円×5%=19000円が減る人と、
38万円×10%=38000円が減る人の違いですね。
こんにちは。私も横から失礼します。
今回の皆様の投稿、大変参考になりました。
当社は転職者が多く、子供さんは失業中に奥さんの健康保険の扶養に入れたので
しばらくそのまま行きます、という社員も結構います。
ご主人の方が所得が多いなら、税扶養だけでもご主人の方に入れた方が得ですよ、
と安易に言ってきましたが、色々考えなくてはならないことがあるのですね。
ちなみに当社は家族手当は健康保険の被扶養者に支給しています。
手続きするのにわかりやすいのですが、奥さんが同じくらいの税扶養の
範囲の収入でも、奥さんの社会保険加入未加入で家族手当がつく、つかないが
あるのはなんとなく不公平感があるような・・・。
就業規則で決まっているのだから、仕方ないのですけどね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]