相談の広場
最終更新日:2009年08月19日 13:56
はじめまして。
子どもを出産し3ヶ月で産休・育児休業から復帰し、もうすぐ約1年たちます。
経理前任者が職を辞すということで引継ぎ・手続き・決算等で復帰後は忙しく通常勤務だったため賃金は変更なかったんですが、やっと仕事も落ち着いたので育児のため勤務日数を減らしてもらうことにしました。
当然、それにともない賃金も下がるわけですが社会保険事務所に相談に行ったところ「賃金が下がって3ヶ月たってから手続きをして下さい。」と言われ【健康保険厚生年金育児休業等終了時報酬月額変更届】と【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】を渡されました。
【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】は今のところ、とどこおりなく記入できたのですが【健康保険厚生年金育児休業等終了時報酬月額変更届】のほうは報酬月額を記入するところに「改訂年月」とあり、育児休業があけた年月日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌日を(おおむね3ヶ月後というところでしょうか)を記入することになります。
しかし、自分の場合その期間に賃金の変動はなく半年後から減りましたので不思議に思い、社会保険事務所に電話して聞いてみると「その場合は普通の報酬月額変更届を出してください」と言われました。
ただ、普通の報酬月額変更届では2等級以上の変更がないと改定されないですよね?
【育児休業等終了時報酬月額変更届】だと1等級の変更でも差が出た場合改定されるようなのでそのあたりがどうなっているのかよくわかりません。
しかも普通の標準報酬月額変更届では育児関係の書類とはまったくちがうので後々不利にならないか不安です。
ご存知の方、どうか回答よろしくお願いいたします。
ちなみに育児休業があけて現在11ヶ月です。
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みんこ様、ご回答ありがとうございます。
とりあえず1度【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】を記入して持って行ってみますね。
その時に【育児休業等終了時報酬月額変更届】も分かる所だけ記入して一緒に持って行ってみます。
働く女性が多くなった分、私のような事例の方も少なくはないと思うので…。
そういえば・・・。
私が昨年の8月に職場復帰したときに【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】を提出しています。
同じようにその後復帰された方のも提出しています。
でも、標準報酬月額は変わらなかったので【育児休業等終了時報酬月額変更届】は提出していません。
そのとき、今後のために・・・と思ったような気がします^^;
念のため、【育児休業等終了時報酬月額変更届】と随時改定【被保険者報酬月額変更届】をセットで持っていかれると2度手間にならずいいかもしれません。
> はじめまして。
> 子どもを出産し3ヶ月で産休・育児休業から復帰し、もうすぐ約1年たちます。
> 経理前任者が職を辞すということで引継ぎ・手続き・決算等で復帰後は忙しく通常勤務だったため賃金は変更なかったんですが、やっと仕事も落ち着いたので育児のため勤務日数を減らしてもらうことにしました。
> 当然、それにともない賃金も下がるわけですが社会保険事務所に相談に行ったところ「賃金が下がって3ヶ月たってから手続きをして下さい。」と言われ【健康保険厚生年金育児休業等終了時報酬月額変更届】と【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】を渡されました。
> 【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】は今のところ、とどこおりなく記入できたのですが【健康保険厚生年金育児休業等終了時報酬月額変更届】のほうは報酬月額を記入するところに「改訂年月」とあり、育児休業があけた年月日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌日を(おおむね3ヶ月後というところでしょうか)を記入することになります。
> しかし、自分の場合その期間に賃金の変動はなく半年後から減りましたので不思議に思い、社会保険事務所に電話して聞いてみると「その場合は普通の報酬月額変更届を出してください」と言われました。
> ただ、普通の報酬月額変更届では2等級以上の変更がないと改定されないですよね?
> 【育児休業等終了時報酬月額変更届】だと1等級の変更でも差が出た場合改定されるようなのでそのあたりがどうなっているのかよくわかりません。
> しかも普通の標準報酬月額変更届では育児関係の書類とはまったくちがうので後々不利にならないか不安です。
> ご存知の方、どうか回答よろしくお願いいたします。
>
>
> ちなみに育児休業があけて現在11ヶ月です。
こんにちは。
育児休業が終了した日以降の報酬が変動になった場合、育児休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間で計算するものが「育児休業等終了時月額変更届」です。
一般の月変の場合は、固定的賃金の変更によって始めて対象となりますが、この育児休業等終了時月額変更届の場合は、固定的賃金の変更がない場合でも(時間外の減少による場合)対象となります。また2等級以上の差が生じなくても(1等級)改定されます。
又これとは別に、厚生年金だけが対象となる「養育期間標準報酬月額特例申出書」があります。これは、申請することにより、厚生年金のみ、標準報酬が下がった場合、従前の高い標準報酬月額で年金を計算してくれる制度です。
みんこ様
そうですね~。
【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】については提出できそうなので、持って行ってみます。
今後この書類を出したか出さないかで年金などが変わってきたら大変ですから^^;
【被保険者報酬月額変更届】も忘れず持って行きます!
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