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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

採用取消について

著者 ayaccha さん

最終更新日:2009年08月19日 19:00

内定を頂いていた企業より、本日、採用を取り消したいとのことで、連絡がきました。
内定通知書は既に頂いております。その他の書類は来週にでも一度会社へ行ってということになっていました。
条件等に関しては、口頭で説明を頂いています。
その理由が、内定を頂いた後のメールの文章が、失礼で偉そうだという理由で、
その企業には合わないということでした。
その際、内定前には知り得なかったことで、内定してわかったことだ・・・と言っておりました(色々とネットで調べて、判例に載っていたような文章です)
そのようなことを言われるとは全く思いませんでしたが、相手がそのような印象を持ったということは事実です。

9月1日より働くことになっておりましたので、引越のために既に準備をしていたところです。

本日再度先方より電話がきて、
お金で解決できるとは思わないが、10万円で穏便に済ませたいような内容のことを言われました。

どのようなアクションを取るべきかわからなくて、
投稿しました。
どこに相談すべきかもよくわからず、アドバイスをお願いします

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Re: 採用取消について

著者HAL2さん

2009年08月20日 09:27

事業所を管轄する労働局に問い合わせをしてみてください。

個別労働紛争
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

その会社で働くことを希望するのであれば、その旨、そうじゃなければ、実費費用弁済等で労働局に間に入って貰ったほうが良いです。

何も知らないと思って、企業は非常に失礼なことをしていると思います。

出来る限り、証拠・メールの写しや会社から交付された書類等を準備してください。

言った言わないは、こじれるモトです。

がんばって下さい。

Re: 採用取消について

幾分かの経済環境は改善しているとの見方もでてはいますが、大手製造業 建設業等ではまだまだ、上方姿勢とは認められないとの報告があります。
業種間では差異はありますが、定年退職者数が多数を秘めているとして、新規あるいは再雇用等により人材確保を求めていると聞きます。
経営者としては、新卒者採用から適材適所の人材を幅広く要請していると聞きます。
ご報告の採用を内定して通知した場合には、会社と内定者との間に労働契約が成立しいます。しかし,身上書の記載事項に大きな偽りがあった場合,会社側の大幅な業績悪化のためやむをえない場合など,社会通念上合理的であると認められるときには、会社のほうで採用内定を取り消すことができるとみとめられます(解約権を留保した労働契約の成立)。
 しかし、思想・信仰・家系・出身地等を理由とする不合理な取消しは認められません。そして会社の事情による取消しも,不況による業績悪化等を理由とする場合にはやむをえないものの、もともと内定者側には落ち度はないのですから,
その他の場合には事情の如何により権利の濫用とされて取消しが認められないことがあります。また,取消しが正当と認められた場合でも,会社の都合で取り消すというからには損害賠償の問題(内定者の信頼利益の補償)が残りますので,内定者に事情をよく説明して了解してもらう努力を尽くすことが肝要です。
 内定者側が会社に断ってきた場合,それが契約違反であることには相違ありませんが,訴訟等により本人に労働契約履行するように強制することはできません。なぜなら,労働者の意思に反して就労を強制することは強制労働の禁止規定(労働基準法5条)に抵触することになります。もっとも,契約の不当破棄に対しては債務履行を理由に損害賠償を請求することは可能ですので,会社の採用政策の問題として,責任を追求すべきかどうかを判断することとなります。

ご不審な点がある場合、都道府県労働局などへのお問い合わせも良いでしょう。

ありがとうございます

著者ayacchaさん

2009年08月20日 12:44

ありがとうございます。

このような形になったのですから、
その企業で働こうとは思いませんが、
このもやもやした気持ちを晴らせるように
出来るだけのことはしようと思います。

相談すべき場所、教えて頂きありがとうございました。

投稿ありがとうございます

著者ayacchaさん

2009年08月20日 12:47

業績不振等での内定取消ではないのですが、

労働局へ問い合わせをしてみようと思います。

ありがとうございました。

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