相談の広場
教えて下さい。
1ヶ月単位の変形労働制を導入しようと思っております。
当社はたまに会社全体が土曜日出勤というのがあり、
その週は所定労働時間が40時間を越えてしまうため、
出勤日であっても割増を支払っているのが現状です。
また個別にもローテーションで土曜日出勤するものも
おりますが、この場合は振替を取得してもらうことで
対応しておりますが、同一週で振替を取得することは
難しいのが現状です。
年間118日の休日を設けているため、変形労働制を導入
すれば、支払う必要がなくなると思うのです。
そこで1ヶ月単位の変形労働制を導入したいと考えて
います。ただ、一日の出勤時間をスケジュールを組んで
変更するのではなく、1ヶ月を通して週平均40時間を越え
ないために導入しようと思っております。
わかりにくい文書ですみませんが、
これって可能でしょうか?
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> 1ヶ月の中で振替を取得させることで
> 週平均を40時間にしたいと考えています。
> 振替出勤を週ではなく、月単位で処理できるように
> したいと考えています。
基本的に1ヵ月単位の変形労働時間制であっても、振替を実施した結果、以下の時間を超えた場合は割増が発生します。
(振替に限らず時間外労働も同様です)
①8時間を超える定めをした日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
②40時間を超える定めをした週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①除く)。
③変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①②除く)。
変形労働期間内に振替を実施して、週平均40時間に収まれば良いわけではありません。
例えば以下のような勤務だったとします。
日月火水木金土
休 8 8 8 8 8 8
休 8 8 8 8 8 8
休 8 8 8 8 8休
休 8 8 8 休休休
1&2週目は48時間、3週目は40時間、4週目は24時間、変形期間内では週平均40時間に収まっています。
この場合、1&2週目が48時間で法定労働時間の40時間を超えます。
しかし変形労働時間制ではあらかじめ特定された週に関しては割り増しは不要です。
ですから1&2週は各々8時間オーバーですが割り増しは不要となります。
しかしここで1週目土曜の勤務と3週目土曜の休日を振り替えたとします。
そうした場合、3週目の労働時間が48時間となります。
確かに振り替えた結果で週平均では40時間を超えていないのですが、3週目はあらかじめ法定労働時間を超えると特定された週ではありませんので、40時間を超えた8時間分は割増の義務が生じます。
1週目日曜の休日と2週目土曜の労働日を振り替えた場合も同様です。
この場合は1週目は56時間となります。
あらかじめ48時間設定の週ですので、48時間までは割増不要です。
しかし振り替えたために8時間オーバーの56時間労働の週になってしまったので、8時間分の割増は必要です。
同じ月内で振り替えても、上記のようなケースでは割増が発生してしまいます。
決して週平均40時間ならOKというわけではありません。
といった回答でよろしいでしょうか?
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