相談の広場
教えてください。
新型インフルエンザが流行して臨時休業をするような事態となった時、臨時休業手当については労働基準法の適用を受け60%を支給しなければならないのでしょうか?
「使用者の責に帰す」休業ではないので、支給しなくてもよいという議論もあると聞きましたが。
よろしくお願い致します。
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> 教えてください。
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> 新型インフルエンザが流行して臨時休業をするような事態となった時、臨時休業手当については労働基準法の適用を受け60%を支給しなければならないのでしょうか?
> 「使用者の責に帰す」休業ではないので、支給しなくてもよいという議論もあると聞きましたが。
>
> よろしくお願い致します。
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またまた、「新加インフルエンザ」報告が拡大してきてきるようですね
以前、同様のご質問があります。お読みになられtいますか。
やはり、行政としては難しい様ですね。
命令ならば、その責任を負うとも考えますが、最終的には、個人、法人としての単位責任でしょう。
専門家;須藤労務管理事務所 さんからのご意見を参考に朱ればとももいます。
企業責任としては、休業を行わなかったそれにより被害が拡大するとすればその責任をどれほど求められるかでしょう。
全休業ともなる場合を想定しての企業姿勢をどのようにとるか思案することも必要でしょう。
<新型インフルエンザによる行政要請に基づく休業時の賃金>
著者 DOOPEES さん
最終更新日:2009年05月18日 14:43
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-85405/?xfm=mlnl-f
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