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最終更新日:2009年08月24日 15:29
もうすぐ定年をむかえる方がおり、再雇用を希望しています。 就業規則でも定年をむかえる者が再雇用を希望する場合は、再雇用従業員として、1年ごとに契約更新し雇用する。とあります。 その場合、特別に行わなければいけない手続きはありますか? 新しく、雇用通知書は作成しなければいけないと思いますが・・・ 注意点や、その他にやらなければいけないことなどありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。
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著者いもあんさん
2009年08月24日 16:42
再雇用契約を結ぶにあたって労使協定により 一定の基準を設けることが可能です。 当社では健康であること、働く意欲があること、 会社の健康診断を受けていること、出勤率が9割以上であること、 懲戒を受けていないこと、人事考課がB以上の者、といった基準があります。 基準を満たす者に関して、再雇用申請書を提出させ 決定通知書を発行することになっています。 その上で、再雇用契約を結んでいます。 また、申請書を出させる前に、再雇用条件を通知しています。
いもあん様 回答ありがとうございます。 基準は就業規則に明記してありますが、別の用紙で渡す必要がありますか? 再雇用申請書のフォーマットは見つけることができましたが、 再雇用条件の通知とはどういうものでしょうか? 会社としても初めてのことで、流れもなにも分からず、 無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
2009年08月25日 08:21
基準は就業規則に書いてあるのであれば充分ですが 当社の場合は再雇用申請書の裏面にて 採用基準に対する個人の評価を所長がつけるようになっています。 表面には本人が申請するための署名・捺印欄と決定通知書、 再雇用条件書が全て印刷されていて、一枚で全てが完結するようになっています。 再雇用条件通知は身分や資格がどのように変わるか 賃金はいくらになるのか、といったことを 再雇用条件書で本人に伝えています。 流れとしては①再雇用条件通知 ②再雇用基準審査 ③再雇用申請 ④決定通知 ⑤決定(再雇用契約) となっています。
いもあん様 分かりました。 有難うございます。
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