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労務管理

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休業日数の計算方法について

著者 ブエルタ さん

最終更新日:2009年08月25日 16:46

はじめまして。

 現在正社員で週に5日働いておりますが、来月から週休3~5日位にして欲しいと言われています。そこで、休業補償の計算式を経理に問い合わせたのですが、どうも納得できません。こういうものなのか教えて頂けますか?

 聞いた話はこうです。
*就業日は、就業日分日割りで払う。
 9月は19日就業日があり、10日出勤したら、10/19払うと言っています。これは問題ありません。
*休業日は、60%を日割りで払う。日割り計算には暦を用い、休業日数計算には、就業日ー出勤日とする。この日数計算が、納得できません。一日の給料の計算式は、3か月の平均ですが、約 月給/30日です。しかし、休業日数は、上記の例では、9日と計算されるとの事です。
 月給/30日x0.6x9日です。

 この計算方法では、仮に全部休業すると、下記のようになってしまいます。
 月給/30日x0.6x19日で、38%しか保証されない事になります。月給を暦(30日)で割っているので、土日も休業との計算になるのではないかと思うのですが、そうではないのでしょうか?

 どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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Re: 休業日数の計算方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月25日 22:15

休業手当は労基法26条に使用者の都合により休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の賃金を(休業手当)を支払わなければなりません。
また、その平均賃金算定方法は原則として、平均賃金算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金総額を、その期間の総日数(歴日数)で除した金額をいいます。
このことからしてアバウト問題ないように思います。

Re: 休業日数の計算方法について

著者ブエルタさん

2009年08月26日 08:15

> 休業手当は労基法26条に使用者の都合により休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の賃金を(休業手当)を支払わなければなりません。
> また、その平均賃金算定方法は原則として、平均賃金算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に対し支払われた賃金総額を、その期間の総日数(歴日数)で除した金額をいいます。
> このことからしてアバウト問題ないように思います。

 早々のご回答どうもありがとうございます。休業の日の手当額については法律通りであると思っているのですが、休業日数の計算方法に規定はないのでしょうか?休業手当の計算には土日が入って、休業日数には土日が入らないので、1か月単位で見ると、休業手当は40%にも満たなくなります。
 この休業日数の数え方について教えて下さい。よろしくお願いします。

Re: 休業日数の計算方法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月26日 17:01

休業手当平均賃金額の算出は原則的に歴日数でその月の総支給賃金を除して計算します。日給や時間給の場合などは最低保障として出勤日数で除して計算した金額の60%と前項とを比較して高い金額を採用します。
月給の場合は原則計算の方が高くなります。
休業日数については実際に会社が勤務しなければ日を会社都合で休業にした日数を計算しますから、土・日は一般的にどこでも会社は休みの日ですから、御社の場合も勤務する日ではないと思いますが。

Re: 休業日数の計算方法について

著者ブエルタさん

2009年08月27日 08:02

> 休業日数については実際に会社が勤務しなければ日を会社都合で休業にした日数を計算しますから、土・日は一般的にどこでも会社は休みの日ですから、御社の場合も勤務する日ではないと思いますが。

丁寧なご説明どうもありがとうございました。休業手当の60%というものが、月給ベースで60%を保証するための制度であると勘違いしておりました。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

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