相談の広場
アルバイトでも社会保険は、
■雇用保険
①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。
②6ヵ月以上雇用されることが見込まれること。
■健康保険・厚生年金
①1日又は1週間の所定労働時間および
②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務(強制加入)となっていると聞いたことがあります。
たとえば、「アルバイトは希望者のみの加入」と会社での決定事項となった場合、会社の決定事項(就業規則?)が優先されるのでしょうか?どうなりますでしょうか?
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> アルバイトでも社会保険は、
> ■雇用保険
> ①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。
> ②6ヵ月以上雇用されることが見込まれること。
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> ■健康保険・厚生年金
> ①1日又は1週間の所定労働時間および
> ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上
> の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務(強制加入)となっていると聞いたことがあります。
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> たとえば、「アルバイトは希望者のみの加入」と会社での決定事項となった場合、会社の決定事項(就業規則?)が優先されるのでしょうか?どうなりますでしょうか?
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Fantasistaさん、こんばんは。
「パートタイムの方の希望によって社会保険に加入しないようにする事ができますか?」
というよくある質問に対する回答として、
「社会保険(健康保険・社会保険)については、社会保険の適用事業所である限り、、その事業所で働く通常の労働者の所定労働時間、所定労働日数のおおむね4分の3以上であるパートタイマーは、本人の意思に関わりなく加入しなければなりません。」
とありますよね。ご質問についても同じ事が言えると思います。
「アルバイトは希望者のみの加入」というのは通用しないでしょう。
社会保険の適用事業所である会社であるならば、法定事項を遵守しなければならず、社内の規程等でその様な取り決めをする事はあってはならないと思います。もちろん法律が就業規則より上位に位置します。
以上、ご参考になれば…。
会社の規定でどのように決めようと、
強制加入要件を満たしている限り、会社には加入させる義務があります。
本人の希望が関与する余地はありません。
もし加入要件を満たしているのに加入させなかった場合は、
罰則規定もありますよ。
悪質な場合でなければ、罰則まで科されることはまずないとは思いますが、
過去2年間遡及して加入させられることは十分にありえます。
労働基準監督署等の調査の場合は、その時点からの加入で許されるケースが比較的多いですが、
会計検査院の調査の場合は、間違いなく問答無用で過去2年間遡及されます。
会計検査院には言い訳や泣き言はまったく通用しません。
(おそらく社会保険庁でいろいろ問題があったことも理由の1つなのだろうと思いますが、
最近では会計検査院による社会保険の加入状況の調査が多く行われています)
会計検査院については、以下の社会保険労務士さんのサイトで紹介されていますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikeikensain.htm
ですので、もしパートタイマーやアルバイトを加入させたくないのであれば、
1日の所定労働時間や月の所定労働日数が加入要件を満たさない範囲で雇用契約の内容を決めるしかありません。
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