相談の広場
予告手当について教えてください。
契約更新を何回も重ねて来た者を、雇い止めとするためには、30日前までに予告する必要があると思うですが、その時点で辞める本人が40日の有給休暇を持っていて有給休暇の取得を主張した場合にどうなるのでしょうか?
通常、予告手当は、30日間中の所定日数×平均賃金の6割だと思うのですが、有休休暇ならば平均賃金×40日となるのではないか考えております。この差額分はどうなるのでしょうか?
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30日前(解雇予告の翌日より起算)に解雇予告した場合は解雇予告手当は必要ありません。
即日解雇したい場合は30日分以上の賃金を支払えば可能となります。
解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)
例えば
「20日後に解雇する。」 という予告した場合、20日先までの勤務日は就労し10日分の解雇予告手当てを支払うことになります。
年休請求との関係では、この場合に解雇までの就労日について有休を取得する事は可能です。
ご質問で、>平均賃金のだと思うのですが…
は、休業手当のことです。いつからいつまで会社に来なくていいよ、
「会社の都合で労働義務を免除します」というもので、この場合会社は労基法26条による休業手当(平均賃金の60%以上の額)を支払う義務があります。
不況を理由とした生産調整のための一時帰休、休業もありますし、そもそも解雇を前提としてはいません。
解雇予告は、即時解雇の場合を除き、予告日までは労働義務がありますが、休業はその指定期間中は労働義務が免除されているという点と、支払額で違います。
年休は「労働者の請求に基づき労働契約による労働者の労務提供の義務を免除する」規定です。 したがって、週休日などの元々就労の義務のない日 (休日とか上述のように休業手当を支払われ、労働義務を免除された日)は有給休暇の請求権自体が発生しません。
つまり在籍中の出勤日にしか使用できませんので、30日後に解雇だとしても、上述の、元々就労の義務のない日、を差し引いた日数分の年休が取得可能ということになります。
ご質問の40日分の有給消化するには、解雇予告が出ていない段階で年休の申請をするしかないということになります。
差額の請求となると、現実的なのは年休を買上げすることでしょうか。(本来、年次有給休暇の買い取りは、禁じられておりますが退職時には必ずしも禁じられておりません。)
しかし、会社が先に労働義務を免除する日を設定した後では上述のように年休の請求権がありませんから、買い取ってもらうにしても限度があることになります。
> 30日前(解雇予告の翌日より起算)に解雇予告した場合は解雇予告手当は必要ありません。
> 即日解雇したい場合は30日分以上の賃金を支払えば可能となります。
> 解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。
> 解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)
> 例えば
> 「20日後に解雇する。」 という予告した場合、20日先までの勤務日は就労し10日分の解雇予告手当てを支払うことになります。
> 年休請求との関係では、この場合に解雇までの就労日について有休を取得する事は可能です。
>
> ご質問で、>平均賃金のだと思うのですが…
> は、休業手当のことです。いつからいつまで会社に来なくていいよ、
> 「会社の都合で労働義務を免除します」というもので、この場合会社は労基法26条による休業手当(平均賃金の60%以上の額)を支払う義務があります。
> 不況を理由とした生産調整のための一時帰休、休業もありますし、そもそも解雇を前提としてはいません。
> 解雇予告は、即時解雇の場合を除き、予告日までは労働義務がありますが、休業はその指定期間中は労働義務が免除されているという点と、支払額で違います。
>
> 年休は「労働者の請求に基づき労働契約による労働者の労務提供の義務を免除する」規定です。 したがって、週休日などの元々就労の義務のない日 (休日とか上述のように休業手当を支払われ、労働義務を免除された日)は有給休暇の請求権自体が発生しません。
> つまり在籍中の出勤日にしか使用できませんので、30日後に解雇だとしても、上述の、元々就労の義務のない日、を差し引いた日数分の年休が取得可能ということになります。
> ご質問の40日分の有給消化するには、解雇予告が出ていない段階で年休の申請をするしかないということになります。
>
> 差額の請求となると、現実的なのは年休を買上げすることでしょうか。(本来、年次有給休暇の買い取りは、禁じられておりますが退職時には必ずしも禁じられておりません。)
> しかし、会社が先に労働義務を免除する日を設定した後では上述のように年休の請求権がありませんから、買い取ってもらうにしても限度があることになります。
ご回答頂き、ありがとうございます。
たいへん参考になりました。もう少し、教えてください。
いろんな交渉過程は別にして、金額面だけで見ると、30日の有休消化と即日解雇はほぼ同額となるということでしょうか?また、しばらく間、休業(平均賃金の60%以上の額)とした後に、解雇とするためには、休業期間終了後にあらためて解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)ということになるのでしょうか?
>金額面だけで見ると、30日の有休消化と即日解雇はほぼ同額となるということでしょうか?
そういうことになります。
>また、しばらく間、休業(平均賃金の60%以上の額)とした後に、解雇とするためには、休業期間終了後にあらためて解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)ということになるのでしょうか?
いいえ。
解雇予告期間中であっても労働契約から見れば契約自体は存続されているわけですから、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由…休業平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない。」という規定が適用されます。
つまり解雇予告をした後、例えば自宅待機を命じる(休業手当を支払って)場合などがこれです。
> >金額面だけで見ると、30日の有休消化と即日解雇はほぼ同額となるということでしょうか?
>
> そういうことになります。
>
> >また、しばらく間、休業(平均賃金の60%以上の額)とした後に、解雇とするためには、休業期間終了後にあらためて解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)ということになるのでしょうか?
>
> いいえ。
> 解雇予告期間中であっても労働契約から見れば契約自体は存続されているわけですから、労働基準法第26条の「使用者の責めに帰すべき事由…休業平均賃金の100分の60以上の手当てを支払わなければならない。」という規定が適用されます。
> つまり解雇予告をした後、例えば自宅待機を命じる(休業手当を支払って)場合などがこれです。
度々、すいません。
たとえば一ヶ月前に解雇予告をし、その間を自宅待機を命じると、「平均賃金x解雇予告期間」ではなく、「休業平均賃金の100分の60以上の手当て」となるのですか?
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