相談の広場
当社では勤務時間がAM8:30からPM17:00までです。途中休憩時間は昼食時と午後と併せて1時間15分あります。(内勤の場合です)内勤者は17:00以降は残業手当がつきます。営業職の性格上,営業手当てとして80,000円支給しております。帰社するときの移動時間等も考慮して,17:30からの残業としておりますが。どのような計算方法が妥当なのかわからずにおります。となたかお教えください。
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> 当社では勤務時間がAM8:30からPM17:00までです。途中休憩時間は昼食時と午後と併せて1時間15分あります。(内勤の場合です)内勤者は17:00以降は残業手当がつきます。営業職の性格上,営業手当てとして80,000円支給しております。帰社するときの移動時間等も考慮して,17:30からの残業としておりますが。どのような計算方法が妥当なのかわからずにおります。となたかお教えください。
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お二方のご意見に追記しますが、ご質問状況から考えますと営業職担当者には勤務時間外には、取引先など要請により時間外に応対せざるを得ない時がると思います。
法律では「みなし残業」という言葉はありませんが、二つのパターンが考えられます。
一つは、労働基準法にある「事業場外みなし労働時間制」という制度を利用した表現です。
「事業場外みなし労働時間制」は、実際の残業時間や残業をしたかどうかに関わらず、残業代をあらかじめ決まった分のみ支給し、それ以上の残業代は支払わないという制度のことです。
社外の営業活動など、労働時間が把握できない業務に対して使われることが多いでしょう。ただし、企業が残業時間分も含めた形でこの制度を使う場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
二つ目は、就業規則に「残業手当は定額で支払います」という規定を設けて、残業分を定額払いとするパターンです。
例えば、「基本給の○%」「基本給に○時間分含む」「基本給のうち○万円は時間外部分」などの規定が多くみらています。ただし、基本給に含めた残業手当分に相当する残業時間を超えて働いた場合には、その超えた分を会社は別途支払うことが義務ずけられています。
いずれにしても、労使協定を結ぶ際にも会社の就業規則に記載する重点事項ですのでまずは、その確認が必要でしょう。
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