相談の広場
相談したいのですが、当社は今年度より1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
一日の所定労働時間は常時8時間で、休日は得意先のカレンダー(得意先は1年単位の変形労働時間制)と同様のものを「めやす」として渡されました。
当社は毎月20日締め切りで給与計算をしており、たとえば10月度は9/21~10/20となり休日カレンダーでは下記のように指定があったのですが、そのうちの1日を普通出勤日にするとのことでした。
ちなみに就業規則では休日は土・日祝日と定められており、出勤した場合には割増賃金を支払うと書かれています。
しかし、監督署に確認したところ、1か月の総労働時間枠を超えない限り割増賃金の支払いは不要との回答を受けました。今までは監督署に従って計算をしてきましたがどうしても納得がいきません。
上記の普通出勤日は時間外労働にあたるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
9/21~10/20のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
21 22 23 24 25 26
休 休 休 出 出 出
27 28 29 30 1 2 3
休 出 出 出 出 出 休
4 5 6 7 8 9 10
休 出 出 出 出 出 休
11 12 13 14 15 16 17
休 休 出 出 出 出 出
18 19 20
休 出 出
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ありがとうございます。
おっしゃる事は監督署でも説明があり理解できております。
説明が足りず申し訳ありません。
お聞きしたいのは就業規則で祝日は休みと定められており、割増賃金も支払う旨の規定がありますので、9/21~23に出勤した場合は祝日ですのでこちらが優先されるのではないのでしょうかという事です。
なお、「めやす」として渡されたカレンダーでもそこは休みの指定になっています。
また、一日8時間を超えて働く場合(残業)もあるのですが、こちらも監督署では総枠で見るとの事でその通りに計算していますが、こちらの別のスレッドで拝見したところ8時間を超えた分は枠内でも割り増し分の支払いは必要だと書かれていたのですが。
宜しくお願いします。
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