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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2009年09月02日 14:54

相談したいのですが、当社は今年度より1ヶ月単位の変形労働時間制採用しております。
一日の所定労働時間は常時8時間で、休日は得意先のカレンダー(得意先は1年単位の変形労働時間制)と同様のものを「めやす」として渡されました。

当社は毎月20日締め切りで給与計算をしており、たとえば10月度は9/21~10/20となり休日カレンダーでは下記のように指定があったのですが、そのうちの1日を普通出勤日にするとのことでした。

ちなみに就業規則では休日は土・日祝日と定められており、出勤した場合には割増賃金を支払うと書かれています。
しかし、監督署に確認したところ、1か月の総労働時間枠を超えない限り割増賃金の支払いは不要との回答を受けました。今までは監督署に従って計算をしてきましたがどうしても納得がいきません。
上記の普通出勤日は時間外労働にあたるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

9/21~10/20のカレンダー
 日 月 火 水 木 金 土
   21 22 23 24 25 26
   休 休 休 出 出 出
 27 28 29 30 1  2 3
 休 出 出 出 出 出 休
 4  5 6  7 8  9 10
 休 出 出 出 出 出 休
 11 12 13 14 15 16 17
 休 休 出 出 出 出 出
 18 19 20
 休 出 出

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者tktk-aさん

2009年09月02日 15:22

こんにちは。

簡単に申し上げますと、1ヶ月の変形労働時間の時間外手当に該当する算定は、暦日(28、29、30、31日)で変わります。
ご相談の内容ですと、暦日が30日で、
30日×週40時間÷4週≒171時間25分となり、実労働日は20日×8時間=160時間となり、時間外には該当しない、という理屈ではないかと思います。

ご参考まで。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者弘法大使さん

2009年09月03日 09:19

ありがとうございます。

おっしゃる事は監督署でも説明があり理解できております。
説明が足りず申し訳ありません。

お聞きしたいのは就業規則で祝日は休みと定められており、割増賃金も支払う旨の規定がありますので、9/21~23に出勤した場合は祝日ですのでこちらが優先されるのではないのでしょうかという事です。
なお、「めやす」として渡されたカレンダーでもそこは休みの指定になっています。

また、一日8時間を超えて働く場合(残業)もあるのですが、こちらも監督署では総枠で見るとの事でその通りに計算していますが、こちらの別のスレッドで拝見したところ8時間を超えた分は枠内でも割り増し分の支払いは必要だと書かれていたのですが。

宜しくお願いします。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者tktk-aさん

2009年09月03日 10:05

こんにちは。

1ヵ月の勤務表が決定していて、その上で就業規則割増賃金の支払いが明記されていれば、そちらが優先と考えて良いかと思います。

言葉が足りずスミマセンです。

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