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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当について

著者 新米総務ちゃん さん

最終更新日:2009年09月02日 18:14

ウチの会社は、勤務地が毎日異なります。
さらに、通勤手段も電車とマイカーが混在します。

国税庁のタックスアンサーをみると、
電車・マイカー混在型は
電車などの1ヶ月の通勤定期券などの金額と
車などの片道の距離で決まっている
1ヶ月あたりの非課税限度額の合計金額が限度額であるが、
1ヶ月10万円が限度、とあります。

となると、
車で週5日、片道13キロの社員の非課税限度額
1ヶ月あたり6500円ですが、
週1日電車(残り4日は車)とするだけで
1ヶ月あたりの限度額が10万円に
一気に跳ね上がり、不公平な気がします。

税務署に聞いてみたのですが、
「そんな事例、ありません」と一蹴されました。

勤務地が毎日異なる場合の片道距離の算出方法も
よく分かりません・・・。

ウチの会社みたいな通勤事情の方、
どうされていますか???
教えてください!

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Re: 通勤手当について

著者MASA-YANさん

2009年09月03日 00:35

こんばんは

一体どのような業務を行っているのかが分からないので、
どのような処理をしたらいいのか、わかりません。

基本的には、営業マンなどは、営業車を貸与して、それで
営業先までも直行させるなどの処理をしていますが、

業務内容を教えていただきたいと思います。

> ウチの会社は、勤務地が毎日異なります。
> さらに、通勤手段も電車とマイカーが混在します。
>
> 国税庁のタックスアンサーをみると、
> 電車・マイカー混在型は
> 電車などの1ヶ月の通勤定期券などの金額と
> 車などの片道の距離で決まっている
> 1ヶ月あたりの非課税限度額の合計金額が限度額であるが、
> 1ヶ月10万円が限度、とあります。
>
> となると、
> 車で週5日、片道13キロの社員の非課税限度額
> 1ヶ月あたり6500円ですが、
> 週1日電車(残り4日は車)とするだけで
> 1ヶ月あたりの限度額が10万円に
> 一気に跳ね上がり、不公平な気がします。
>
> 税務署に聞いてみたのですが、
> 「そんな事例、ありません」と一蹴されました。
>
> 勤務地が毎日異なる場合の片道距離の算出方法も
> よく分かりません・・・。
>
> ウチの会社みたいな通勤事情の方、
> どうされていますか???
> 教えてください!

Re: 通勤手当について

新米総務ちゃん さん こんにちは

通勤手当支給の原則はご存知と思います。
お話の経緯では、担当者は勤務地が日常に交差するわけですから、寧ろ業務活動上必要とする「交通費」と考えることが必要ではないかと思います。

業務報告等も、本社と本人間で、メール等でのやりとりとおもいます。

Re: 通勤手当について

著者新米総務ちゃんさん

2009年09月03日 11:10

削除されました

Re: 通勤手当について

著者新米総務ちゃんさん

2009年09月03日 11:15

営業先に行くのでも業務が営業でもないのです。
月曜日はA事業所→C事業所へ途中で移動
火曜日はB事業所
水曜日はC事業所→A事業所へ途中で移動
木曜日はA事業所
金曜日はC事業所 のように
出勤先はすべてウチの会社の事業所で、
事務業務を行います。
出勤事業所は1年単位で固定で、
日によって変わったりしません。

極端な例ですが、
ABCすべての事業所が
自宅より片道2キロ未満の距離にあって
(1)すべてマイカー通勤
(2)B事業所へは電車で、その他はマイカーで通勤
(3)すべて電車で通勤
通勤パターンが3パターンあるのですが、
非課税限度額
(2)と(3)は1ヶ月あたり10万円ですが
(もちろん実際は通勤定期券などの金額ですが)、
(1)は全額課税となりますよね?
これが不公平ではないかと思うのです。
たった1日電車通勤にするだけで
0円→10万円だなんて!

また、毎日出勤する事業所が異なるので
片道距離が毎日違います。
この場合の片道距離は、1週間の片道距離の平均に
なるのでしょうか?

さらに、A事業所→C事業所へ途中で移動
したときの片道距離はどうやって計算するの・・・。

基本的なことを理解できてないので
同じことの繰り返しになってしまったかもしれません。
MASA-YANさん、すみません・・・(T-T)


> こんばんは
>
> 一体どのような業務を行っているのかが分からないので、
> どのような処理をしたらいいのか、わかりません。
>
> 基本的には、営業マンなどは、営業車を貸与して、それで
> 営業先までも直行させるなどの処理をしていますが、
>
> 業務内容を教えていただきたいと思います。
>

Re: 通勤手当について

著者tonさん

2009年09月03日 22:57

こんばんわ。
横からすみません。

> 営業先に行くのでも業務が営業でもないのです。
> 月曜日はA事業所→C事業所へ途中で移動
> 火曜日はB事業所
> 水曜日はC事業所→A事業所へ途中で移動
> 木曜日はA事業所
> 金曜日はC事業所 のように
> 出勤先はすべてウチの会社の事業所で、
> 事務業務を行います。
> 出勤事業所は1年単位で固定で、
> 日によって変わったりしません。

事業所ですよね。本社とのかかわりが上記内容にはありませんが本社とのやり取りはどうしているのでしょう。事務業務とありますから伝票や帳票類を本社処理されているように思いますが事業所事務だけで本社報告等はないのでしょうか。

> 極端な例ですが、
> ABCすべての事業所が
> 自宅より片道2キロ未満の距離にあって
> (1)すべてマイカー通勤
> (2)B事業所へは電車で、その他はマイカーで通勤
> (3)すべて電車で通勤
> と通勤パターンが3パターンあるのですが、
> 非課税限度額
> (2)と(3)は1ヶ月あたり10万円ですが
> (もちろん実際は通勤定期券などの金額ですが)、
> (1)は全額課税となりますよね?
> これが不公平ではないかと思うのです。
> たった1日電車通勤にするだけで
> 0円→10万円だなんて!

たとえばB事業所へは週1回ですよね。それで1か月分の定期代の支給はあり得ないように思います。勤務場所が曜日毎に決まっているのであれば定期代の日割り等を適用できるのではと思いますが規定はどのようになっていますか。もしくは完全実費支給ですかね。知人の会社は車通勤でも非課税範囲で合っても毎日の出勤ではないので日割計算で支給しています。
上記例で言いますとB事業所へは電車の為定期代の日割曜日数分、A,C事業所へは車両通勤の為車両通勤の日割曜日数分、事業所間移動は旅費交通費で会社経費通勤交通費に該当せず。1年間変動しないのであれば計算は可能ですね。


> また、毎日出勤する事業所が異なるので
> 片道距離が毎日違います。
> この場合の片道距離は、1週間の片道距離の平均に
> なるのでしょうか?
>
> さらに、A事業所→C事業所へ途中で移動
> したときの片道距離はどうやって計算するの・・・。

通勤距離を計算する場合は合理的は通勤経路とあり近道や寄り道等をしない通常一番多く使う経路で計算します。ただ事業所間の移動は他の方が書かれたように通勤交通費ではなく旅費交通費が妥当と思いますが。

とりあえず参考まで。

Re: 通勤手当について

著者ファインファインさん

2009年09月04日 19:06

またまた横から失礼します。

毎日勤務先が変わる場合の通勤手当については他の方々もおっしゃる様に交通費とするべきものと思いますが、新米総務ちゃんさんの通勤費の課税・非課税の認識が根本的に間違っているのではないでしょうか?

> 極端な例ですが、
> ABCすべての事業所が
> 自宅より片道2キロ未満の距離にあって
> (1)すべてマイカー通勤
> (2)B事業所へは電車で、その他はマイカーで通勤
> (3)すべて電車で通勤
> と通勤パターンが3パターンあるのですが、
> 非課税限度額
> (2)と(3)は1ヶ月あたり10万円ですが
> (もちろん実際は通勤定期券などの金額ですが)、
> (1)は全額課税となりますよね?
> > これが不公平ではないかと思うのです。
> たった1日電車通勤にするだけで
> 0円→10万円だなんて!

マイカーや自転車等で通勤する場合、距離に応じて非課税限度額があり、その限度額を超えて支給する場合は超えて部分が課税給与となります。

電車やバスだけで通勤する場合はその経路・利用交通機関が最も合理的な場合に月額10万円まで非課税です。

電車・バスとマイカー等を併用する場合はまずマイカー等の部分で距離に応じて課税・非課税を設定し、電車・バスの部分ですでにマイカーで使用した非課税額とあわせて10万円までが非課税で利用できるわけです。したがって電車・バス・マイカーの併用でマイカー部分の課税額がゼロになることはありません。

仮に
 自宅→駅  マイカーで12キロ 月額 10,000円支給
       (非課税額 6,500円、課税額 3,500円)
 駅→駅   電車       定期代15,000円
 駅→会社  バス       定期代20,000円
(電車・バスの非課税枠 100,000-6,500=93,500円)
となり、結果的には非課税額 41,500円、課税額3,500円となります。

もし通勤場所が同じで週4日がマイカー、1日だけ電車となるとその通勤方法は最も合理的な手段とは言えなくなってしまいます。

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