相談の広場
お詳しい方がいらっしゃったらご教示下さい。
当社はコンタクトセンター事業を営んでおります。
先日、当社が雇用するアルバイトが、クライアントから
貸与されていた物品を不正に使用し、クライアントに
1000万円単位の費用負担を発生させてしましました。
クライアントからは、当社に損害金として同額の請求が
あり、当社としての支払いは済ませております。
今後、当社が負担した損害金を、実際に不正使用した
アルバイト数名に使用の頻度に応じて金額を案分し、
請求いたします。
本人たちは不正使用の事実は認めており、その旨を
書面に署名押印してもらっています。
その上で、当社へ「損害金」を支払うように請求して
いくのですが、その際に確認しておきたいことがあります。
俗にいうサラ金、消費者金融などでは、貸金業規正法に
よって以下のような行為が禁止されています。
◆午前8時以前、午後9時以降の取り立て
◆大人数での押しかけ
◆第3者に借入の事実を公表するような張り紙
◆勤務先等自宅以外への取り立ての電話・FAX・押しかけ
◆暴力的な態度、罵声や暴言
◆保証人でない家族や第三者への取立て
◆弁護士・司法書士介入(任意整理など)後や特定調停申請後の取立て
◆他の金融業者に貸入れさせて返済(まわし)を要求
しかし、当社は貸金業は行っておらず、これ自体には
適用とならないと認識しておりますが、
それでは、一般の企業が、元従業員(現在は退職して
おります)に上記のような請求をする場合、
請求行為としてやってはならないこととは
どんなことでしょうか。
無論暴力や暴言は厳に慎むべきところではありますが、
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、できれば法的根拠
を含めて教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
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ご専門の方の情報開示がされています。
事例とは異なりますが、お読みになってはいかがでしょうか。
又、社員;アルバイト、パートを含め、会社に与えた損害賠償の請求は、雇用契約規則での行使が可能ではありますが、やはり両者間に専門家の方を求めておくことが良いでしょう。
後々の起きうるであることに対しての条件設定等も求めておけます。
SRアップ21高知 (執筆担当は文末)
中小企業経営者への法務実務アドバイス(第14回)
~社員への損害賠償請求はどこまでできる?会社の管理責任の限界は?~
http://www.srup21.co.jp/room/print/advice14.html
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