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労務管理

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割増賃金について

著者 ?はてな? さん

最終更新日:2009年09月08日 14:23

いつもお世話になっております。

割増賃金について教えて下さい。

ある社員が、
月 8:30~19:30 (2時間:時間外勤務)
火 8:30~17:30
水 有休
木 8:30~17:30
金 8:30~19:30 (2時間:時間外勤務)
土 休み(法定外休日
日 休み(法定休日
上記のような勤務した週がありました。
有休をとった水曜日に 18:00~21:30 の3時間半出社して、仕事をしたようなのですが、
この場合の割増賃金は、仮に基準単価¥1000として、
¥1000×3.5時間×25%=¥875
という考え方で合っていますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 割増賃金について

著者管理の華さん

2009年09月08日 17:54

?はてな? 様

 月曜・金曜の残業の2時間と同様の計算になると思いますが、賃金規程ではどのような決まりになっているでしょうか?時間外勤務の割増が25%の決まりですと計算式は以下の通りです。

基準単価 1,000円×125%×3.5時間=4,375円


> いつもお世話になっております。
>
> 割増賃金について教えて下さい。
>
> ある社員が、
> 月 8:30~19:30 (2時間:時間外勤務)
> 火 8:30~17:30
> 水 有休
> 木 8:30~17:30
> 金 8:30~19:30 (2時間:時間外勤務)
> 土 休み(法定外休日
> 日 休み(法定休日
> 上記のような勤務した週がありました。
> 有休をとった水曜日に 18:00~21:30 の3時間半出社して、仕事をしたようなのですが、
> この場合の割増賃金は、仮に基準単価¥1000として、
> ¥1000×3.5時間×25%=¥875
> という考え方で合っていますでしょうか?
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 割増賃金について

著者雑魚ンサルさん

2009年09月08日 18:33

給与規程で残業発生の条件をどのように定義しているかによります。定時以降はすべて残業扱いなのであれば¥1000×3.5時間×125%=4,375円になりますが、所定労働時間または法定労働時間を超えなければ残業扱いしない場合は、¥1000×3.5時間=3,500円になります。法律では法定労働時間を超えて労働した部分が時間外労働になりますが、それよりゆるい条件にするのは問題ありません。

Re: 割増賃金について

著者?はてな?さん

2009年09月09日 08:53

管理の華 様

返信が遅くなってしまい申し訳ありません。

ご回答頂き、ありがとうございました。
当社の賃金規程を確認し、参考にさせて頂きたいと思います。



> ?はてな? 様
>
>  月曜・金曜の残業の2時間と同様の計算になると思いますが、賃金規程ではどのような決まりになっているでしょうか?時間外勤務の割増が25%の決まりですと計算式は以下の通りです。
>
> 基準単価 1,000円×125%×3.5時間=4,375円
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 割増賃金について教えて下さい。
> >
> > ある社員が、
> > 月 8:30~19:30 (2時間:時間外勤務)
> > 火 8:30~17:30
> > 水 有休
> > 木 8:30~17:30
> > 金 8:30~19:30 (2時間:時間外勤務)
> > 土 休み(法定外休日
> > 日 休み(法定休日
> > 上記のような勤務した週がありました。
> > 有休をとった水曜日に 18:00~21:30 の3時間半出社して、仕事をしたようなのですが、
> > この場合の割増賃金は、仮に基準単価¥1000として、
> > ¥1000×3.5時間×25%=¥875
> > という考え方で合っていますでしょうか?
> >
> > 宜しくお願いいたします。

Re: 割増賃金について

著者?はてな?さん

2009年09月09日 08:54

雑魚ンサル 様

返信が遅くなってしまい申し訳ありません。

ご回答頂き、ありがとうございました。
規程の方を確認し、参考にさせて頂きたいと思います。



> 給与規程で残業発生の条件をどのように定義しているかによります。定時以降はすべて残業扱いなのであれば¥1000×3.5時間×125%=4,375円になりますが、所定労働時間または法定労働時間を超えなければ残業扱いしない場合は、¥1000×3.5時間=3,500円になります。法律では法定労働時間を超えて労働した部分が時間外労働になりますが、それよりゆるい条件にするのは問題ありません。

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