相談の広場
いつもお世話になっています。
勤め先で、いわゆる一人親方を募集して、請負契約を交わし、必要な時だけ測量作業を手伝ってもらいたいという話になりました。
契約条件(?)は、
(1)現場へは自力で来てもらうか、もしくは会社が指定する時間までに来てもらって、会社の車に他の社員と相乗りする。
(2)作業に必要な機材は全て会社で用意して、社員が現場に持参・管理する。(請け負う側が用意するのは、自分の着るものや履くものといった身の回り品の他、飲食物くらい)
(3)実作業1日あたりの報酬●●円という契約で日払いする。
(4)雇用ではないので、各種保険には加入しない。
労災は一人親方のものに自分で加入してもらい、加入していることを証明できる書類のコピーを提出してもらう。
(5)賠償責任に備える保険のようなものがあるのなら、そういうものにも加入して、保険証書のコピーを提出して欲しい。
(6)契約期間は長くて3ヶ月。
特定業務に対して契約するのではなくて、会社で受託した測量作業のうち、人手が必要な現場に行ってもらう。
契約期間中に測量作業を依頼する回数が何回あるかはわからない。
来年度も頼むことがあるようなら、改めて契約書を交わす。
ということしか決まっていません。
Q1.いわゆる「日雇い」という雇用形態にとても近いような気がするのですが、1日の労働時間や勤務日などが決まっていないため、雇用なのか、請負なのかわかりません。
(1)~(6)のような条件で契約する場合、請負でよいのでしょうか?
それとも、日雇い扱いでしょうか?
仮にこの内容で請負契約を交わした場合、偽装請負とみなされてしまうでしょうか?
Q2.法人と個人との間で請負契約を交わす契約書の雛形はないでしょうか?(法人対法人のものは見つけたのですが・・・)
1つでも結構ですので、よろしくお願いします。
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まゆりさんこんにちは。
どなたからも回答がないようなので、私の5年ほどの工事業での経験で回答させていただきます。
(専門家ではないので、素人に毛が生えた程度の経験者談と思ってください)
以前勤務していた工事会社では、似たようなケースにおいては外注契約にしていました。
御社の仕事のみをするのではなく、御社からの依頼を断ること(例えば他の現場があるからなどの理由で)できるのであれば、外注取引基本契約書(締め支払日などの要件を盛り込んだもの)を交わして、現場ごとに契約(作業日時、支払金額などを明記したもの)を交しておりました。(当日朝の出発前や行くだけ行って帰って来てから契約書にサインなんてこともありましたし、大きな声では言えませんが月末にまとめてハンコなんてことも・・・。)
上記の場合手間ではあります(毎回契約しなければならないため)が、偽装請負とはならないと思います。
御社からの仕事の依頼を断れないというのであれば雇用になるのではないかと。
その上で・・・
>Q1.いわゆる「日雇い」という雇用形態にとても近いような気がするのですが、1日の労働時間や勤務日などが決まっていないため、雇用なのか、請負なのかわかりません。
>(1)~(6)のような条件で契約する場合、請負でよいのでしょうか?
>それとも、日雇い扱いでしょうか?
>仮にこの内容で請負契約を交わした場合、偽装請負とみなされてしまうでしょうか?
A1. 依頼を断ることが許されず当日現場に着くまでどこに行くのかわからないなどではない限り、下請けの職人さん(一人親方)に仕事を出すので請負契約。
仕事を依頼する時点(電話やメール)で、どこに行くのかどのくらいの作業量になるのかもわからないわけではないですよね?
ただし、請負契約にするからには雇用にかかる労災には加入しなくてもよいですが、労災があった場合は元請けが使用者となりますので、万が一事故などの際には対象の方が一人親方用の労災保険(?)に入っていたとしても元請けの責任で労災処理をする必要があります。(建設業における一括有期事業の開始届と報告はその為にあります。)
>Q2.法人と個人との間で請負契約を交わす契約書の雛形はないでしょうか?(法人対法人のものは見つけたのですが・・・)
A2 取引基本契約書 外注 で検索したところ結構ありました。
御社の使いたい様式が見つかると良いのですが。
※最初の方に書いた、外注なのか雇用なのかの判断が“仕事を断れるかどうか”を根拠にしたのは、税務署の源泉所得税の税務調査の際に調査官さんがソコ(契約書の有無と断れるかどうか)を基本としていたからです。
参考になりますか?(書いているうちにどんどん自信がなくなってきました・・・専門家の方のご意見があればよいのですが・・・)
個人事業主の請負契約については、
●業務の依頼に対する諾否の有無
●業務の内容や遂行の仕方についての指揮命令の有無
●勤務場所や時間拘束の有無
●本人に代わって、他の者が業務を行ってよいか
●報酬は時間給か出来高給か
●勤怠管理をしているか
●機械や器具の負担をどちらがしているか
●専属性の程度
上記をもとに、指揮命令の有無と事業者性の有無から、請負契約に当たるかどうかが判断されることになります。
最低でも、
●委託する業務内容が事前に明確にされている
●業務の依頼に対して、依頼を受けるかどうかは個人事業主の判断にゆだねられている
●委託者からの指揮命令を受けていない
●委託者からシフト管理などをされていない
この点は満たしておく必要があるかと思います。
上記の点から、少なくとも(6)のような契約内容はアウトかと思います。
いつ行くのか何回行くのかが明確にされていませんので。
いつ行くのか何回行くのかが不明なのであれば、
勤務してもらう日に対して、その都度請負契約ないし日雇い契約されるべきだと思いますよ。
あと、機材を貴社が用意するという点も、請負契約に当たらないと判断される材料になりえます。
請負契約の場合、業務に必要な機材等は請負人の責任によって用意されるべきものとされているからです。
貴社から機材を借り受けるという形にすること自体は可能ですが、
その場合、別途双務契約を結ぶ必要があります。
以下のサイトが参考になるかと思いますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
http://www.tokyo-keizai.co.jp/innovation/080215.html
http://u-outsourcing.jp/cat-1/198.html
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