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労務管理

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通勤途中の事故渋滞

著者 MLI さん

最終更新日:2009年09月18日 08:19

従業員通勤についてです。
朝、従業員から電話があり、高速道路を走行中に事故渋滞に巻き込まれ遅刻する、という内容でした。
いつもの通勤路ではなく、時々高速道路を使う、とのことです。
そのような場合は、普通に遅刻扱いでいいのでしょうか?
教えてください。

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Re: 通勤途中の事故渋滞

> 従業員通勤についてです。
> 朝、従業員から電話があり、高速道路を走行中に事故渋滞に巻き込まれ遅刻する、という内容でした。
> いつもの通勤路ではなく、時々高速道路を使う、とのことです。
> そのような場合は、普通に遅刻扱いでいいのでしょうか?
> 教えてください。

#####################

法的には,ノーワークノーペイの原則で説明することが必要でしょう。
ご質問の経緯でも、遅刻扱いとして、賃金カットも可能と考えます。ただ、公共機関遅れは一般社員は遅刻扱いにしない会社が多いと思います。
また、貴社の労働場所との考えも持たれる必要があります。
つまり、本社、工場、営業所など公共交通機関が充分でない、また道路事情等考えた場合適正なる交通経路と看做す場合です。
モラルの低下となることもあると考えますが、御社の就業規則と社員の状況を考えて会社として判断することが必要でしょう。
また、遅刻扱いとした場合でも、賃金カット皆勤手当賞与等への反映はしないというような対応も考える必要があります

Re: 通勤途中の事故渋滞

著者MLIさん

2009年09月18日 10:07

> > 従業員通勤についてです。
> > 朝、従業員から電話があり、高速道路を走行中に事故渋滞に巻き込まれ遅刻する、という内容でした。
> > いつもの通勤路ではなく、時々高速道路を使う、とのことです。
> > そのような場合は、普通に遅刻扱いでいいのでしょうか?
> > 教えてください。
>
> #####################
>
> 法的には,ノーワークノーペイの原則で説明することが必要でしょう。
> ご質問の経緯でも、遅刻扱いとして、賃金カットも可能と考えます。ただ、公共機関遅れは一般社員は遅刻扱いにしない会社が多いと思います。
> また、貴社の労働場所との考えも持たれる必要があります。
> つまり、本社、工場、営業所など公共交通機関が充分でない、また道路事情等考えた場合適正なる交通経路と看做す場合です。
> モラルの低下となることもあると考えますが、御社の就業規則と社員の状況を考えて会社として判断することが必要でしょう。
> また、遅刻扱いとした場合でも、賃金カット皆勤手当賞与等への反映はしないというような対応も考える必要があります

Re: 通勤途中の事故渋滞

著者MLIさん

2009年09月18日 10:16

>
>
返信ありがとうございます。
通常は、通勤途中の渋滞等については遅刻扱いにはしてませんが、今回の場合、本人が家を出るのが遅くなり 遅刻を避けるために高速道路を使ったということです。
会社にはそこまでの決まりがなく難しいですが、相談してみます。

Re: 通勤途中の事故渋滞

> >
> >
> 返信ありがとうございます。
> 通常は、通勤途中の渋滞等については遅刻扱いにはしてませんが、今回の場合、本人が家を出るのが遅くなり 遅刻を避けるために高速道路を使ったということです。
> 会社にはそこまでの決まりがなく難しいですが、相談してみます。

####################

お話の経緯から察しますと、社員の勤退姿勢を問われているように思います。
社員は、日常勤務姿勢の管理は充分に行っているとは思いますが、一部社員等がお話の経緯が発生するようであればそれなりの改善要請、為されなければ賞罰を科すことも可能と思います。

Re: 通勤途中の事故渋滞

著者HASSYさん

2009年09月24日 17:36

こんにちは
明らかに本人の過失による遅刻で問題ないと思います。
通勤経路も本来の経路ではないし、家を出るのが遅れたので
あれば、尚更です。
この辺の規程をしっかりと決めておかないと、色々問題が
出てきますので、きちんと規程を決めておいたほうがいいですよ。



> >
> >
> 返信ありがとうございます。
> 通常は、通勤途中の渋滞等については遅刻扱いにはしてませんが、今回の場合、本人が家を出るのが遅くなり 遅刻を避けるために高速道路を使ったということです。
> 会社にはそこまでの決まりがなく難しいですが、相談してみます。

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