相談の広場
はじめて相談させていただきます。
私は自営業を営む傍ら、1日おきにタクシー会社に勤務しております。
先日、当社の組合総会で話題になった案件なのですが、当社の有給休暇についていくつか疑問がありました。
まず、有給休暇は基本1ヶ月当たり1日までしか取得できないということ。次に、有給休暇を使った場合、休暇時の給与分はボーナス額から前借したことと変わりありません。
そもそも私たちの給与は毎月の売り上げからの歩合制になっており、固定給は一切ありません。給与も売上額の46%が総支給額となり、固定給や諸手当に関してもその中から逆算という形で当てはめられています。(広島地区では、多くのタクシー会社は賞与分も含めて取り分56%というのが平均的な給与体系です)
賞与に関しては査定期間(当社では4ヶ月区切り、年3回)の売上合計額から金額に応じた分率となっており、賞与そのものも本来我々が受け取るべき給与からプールされています。
つまり、当社では有給休暇とは名ばかりで、実際のところは欠勤扱いにならないだけというものです。
このことについて組合側が会社に改善要求したところ、合法的な処置との返答だったということでしたが、果たして本当にそうであるのかということが疑問なのです。
また、退職時の賞与につきましても、支給時に在籍していないと没収扱いとなるようです。これでは退職時には必ず自分たちが受け取るべき賞与を会社側に搾取されるままの体制がいつまでも続いてしまいます。
そこで私は有志数名と、今後のために会社の体制そのものを改善すべく戦っていこうと決起しました。他にも多くの疑問点や改善要求事項がありますが、まずは待遇面で社員全員が安心して働けるものを勝ち取るべく、みなさんのお知恵をお貸しください。
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かなり大事になりそうな雰囲気ですね。
わかる範囲で情報として。
> まず、有給休暇は基本1ヶ月当たり1日までしか取得できないということ。
→これが明文化されているとしたら問題ですね。法的に使用日数を制限することは問題があると思います。
ただし会社には有給休暇の時季変更権というものがあり、 正常な業務に支障をきたすような場合には、休暇の申請を別の日に変更ができることになっております。
>次に、有給休暇を使った場合、休暇時の給与分はボーナス額から前借したことと変わりありません。
> そもそも私たちの給与は毎月の売り上げからの歩合制になっており、固定給は一切ありません。給与も売上額の46%が総支給額となり、固定給や諸手当に関してもその中から逆算という形で当てはめられています。(広島地区では、多くのタクシー会社は賞与分も含めて取り分56%というのが平均的な給与体系です)
> 賞与に関しては査定期間(当社では4ヶ月区切り、年3回)の売上合計額から金額に応じた分率となっており、賞与そのものも本来我々が受け取るべき給与からプールされています。
→御社の賃金規定や賞与の考課規定がそのようになっているのでは?あまり違法性は感じられません。
ただし組合として今後待遇の改善を求めるということであれば、それも問題はないと思います。
> また、退職時の賞与につきましても、支給時に在籍していないと没収扱いとなるようです。これでは退職時には必ず自分たちが受け取るべき賞与を会社側に搾取されるままの体制がいつまでも続いてしまいます。
→賞与については、「対象は支給日に在籍している者」としている会社が多いと思います。故に支給されてから突然退職を申し出るというパターンが慣習化してしまっている会社も多く、その点が問題となるケースをよく耳にします。
早速のアドバイスありがとうございます。
> > まず、有給休暇は基本1ヶ月当たり1日までしか取得できないということ。
>
> →これが明文化されているとしたら問題ですね。法的に使用日数を制限することは問題があると思います。
> ただし会社には有給休暇の時季変更権というものがあり、 正常な業務に支障をきたすような場合には、休暇の申請を別の日に変更ができることになっております。
ます。
まずはこの点を会社側に確認していきたいと思います。
他にもタクシー業界固有の悪しき慣例が多く残っており、今後のためにも改善できるところから会社側と交渉していきたいと思いますので、またご教授よろしくお願いいたします。
ひであき33さん
アドバイスありがとうございます。
> まずは、会社の給与規程や退職金規程を含む就業規則を詳細に分析することから始める必要がありそうです。
>
> 退職時の賞与の在籍日支給要件とか、有給休暇の付与日数のタイミングや付与日数など、どのように定められているかを確認する必要がありそうです。
>
> あと、会社が合法と主張するなら、その根拠条文(労働基準法の第何条なのか、あるいは労基法施行規則第何条なのか、など)を会社に確認してください。
> 古い法律を使って合法と会社が誤判断している可能性があるためです。
そうですね、まずはご指摘いただいた点を確認し、誤った解釈であれば正していく必要があると思います。
またお力貸してください。
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