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後期高齢医療保険加入者給与所得税について

著者 カメ吉 さん

最終更新日:2009年09月23日 14:23

来月より法人設立をするに当たり78歳の後期高齢医療保険加入の方が事務所所長となることなりました。私も税務関係の仕事は初めてで初歩手的な質問ですみませんが。。。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらう予定ですが、所長となる方の給与所得税(所得税早見一覧表)の見方が分かりません。後期高齢医療保険者の配偶者(奥さん)は扶養ではないのでしょうか?社会保険雇用保険等は適用されないため、報酬額30万円の場合だと甲欄扶養0人の所得税額8,250円になるのでしょうか?

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Re: 後期高齢医療保険加入者給与所得税について

著者1・2・3さん

2009年09月23日 15:46

> 来月より法人設立をするに当たり78歳の後期高齢医療保険加入の方が事務所所長となることなりました。私も税務関係の仕事は初めてで初歩手的な質問ですみませんが。。。
> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらう予定ですが、所長となる方の給与所得税(所得税早見一覧表)の見方が分かりません。後期高齢医療保険者の配偶者(奥さん)は扶養ではないのでしょうか?社会保険雇用保険等は適用されないため、報酬額30万円の場合だと甲欄扶養0人の所得税額8,250円になるのでしょうか?

 ++++++++++++++++++++++

① 後期高齢者医療制度においては、健康保険の様な被扶養者という概念はありません。国民健康保険と同様に全て被保険者となります。


② 医療保険(健康保険等)における配偶者扶養所得税における配偶者扶養の要件は異なりますので別々にお考えください。

 よって、配偶者(奥さん)の年収によっては、扶養親族になります。

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