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労務管理

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インフルエンザ発生時の対応について

著者 akatuki さん

最終更新日:2009年09月25日 23:56

秋になりさらにインフルエンザが蔓延し、国内でも死者が出るまでにいたっていますが、私の会社(工場)でも出勤時に手洗い、消毒はもちろんのことマスク、検温までしています。
 その際、インフルエンザに感染した場合は、1週間出勤停止との通達が出ています。
 このような場合、会社が有給などの処理を可能としてくれれば、特に問題はないと思いますが、そうでない場合は、欠勤(不就業・無給)か、もしくは休業手当みたいなものを請求できるものなのでしょうか?
 また、同居家族が感染した場合、会社は従業員を感染の可能性があるとして出勤停止のようなことができるのしょうか
よろしくお願いします。

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Re: インフルエンザ発生時の対応について

著者たにさんさん

2009年09月28日 16:44

>  その際、インフルエンザに感染した場合は、1週間出勤停止との通達が出ています。
>  このような場合、会社が有給などの処理を可能としてくれれば、特に問題はないと思いますが、そうでない場合は、欠勤(不就業・無給)か、もしくは休業手当みたいなものを請求できるものなのでしょうか?

法定伝染病では有りませんので、休業補償対応になります。
 会社が休めと言っているわけですから、有給消化の必要はないと思います(有給を使い切った方は60%以上貰って休めます)。

>  また、同居家族が感染した場合、会社は従業員を感染の可能性があるとして出勤停止のようなことができるのしょうか
  そこまで規制する必要はないと思います。
  そうした場合も休業補償対象です。

Re: インフルエンザ発生時の対応について

著者オレンジcubeさん

2009年09月29日 08:38

> 秋になりさらにインフルエンザが蔓延し、国内でも死者が出るまでにいたっていますが、私の会社(工場)でも出勤時に手洗い、消毒はもちろんのことマスク、検温までしています。
>  その際、インフルエンザに感染した場合は、1週間出勤停止との通達が出ています。
>  このような場合、会社が有給などの処理を可能としてくれれば、特に問題はないと思いますが、そうでない場合は、欠勤(不就業・無給)か、もしくは休業手当みたいなものを請求できるものなのでしょうか?
>  また、同居家族が感染した場合、会社は従業員を感染の可能性があるとして出勤停止のようなことができるのしょうか
> よろしくお願いします。

こんにちは。
会社が出勤を停止する場合は、休業補償は必要です。会社は支払う必要があります。
ただ、本人がインフルエンザになった場合は、当然に他の病気と同じですから必要ありませんが。

同居家族の感染の場合は、接触濃厚者なわけで、当社では出勤停止させます。
この場合には、休業補償が必要です。

Re: インフルエンザ発生時の対応について

著者トライトンさん

2009年09月30日 16:31

新型インフルエンザは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第6条第7項に規定の新型インフルエンザに該当すると厚生労働省が位置づけています。

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html

労働安全衛生法」第68条では「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに罹った労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と定められています。

法的に根拠のある事由で会社が休みを命じた場合は休業補償の必要はないものと考えられます。

家族が感染した、職場で感染者が出ただけで拡大を防ぐために会社が出勤停止にした場合は法的な根拠がありませんから休業補償は必要になります。

以上の理解は間違っているでしょうか?

Re: インフルエンザ発生時の対応について

著者トラきちさん

2009年09月30日 17:29

akatukiさん、こんにちは。

 厚生労働省が9月14日付で、「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の
労働基準法上の問題に関するQ&A」を発表していますので、ご参照ください。

 これによると、「保健所による協力要請の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」とのことですね。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html

Re: インフルエンザ発生時の対応について

著者オレンジcubeさん

2009年09月30日 17:44

> 新型インフルエンザは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第6条第7項に規定の新型インフルエンザに該当すると厚生労働省が位置づけています。
>
> http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html
>
> 「労働安全衛生法」第68条では「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに罹った労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と定められています。
>
> 法的に根拠のある事由で会社が休みを命じた場合は休業補償の必要はないものと考えられます。
>
> 家族が感染した、職場で感染者が出ただけで拡大を防ぐために会社が出勤停止にした場合は法的な根拠がありませんから休業補償は必要になります。
>
> 以上の理解は間違っているでしょうか?

こんにちは。
5月に最初に流行した時は、会社の命令で出勤停止させる場合は、休業補償を支払ってという回答を労基署からいただきました。

最近の、厚労省等々を見ると、保健所や医師の指導を超えて、休ませる場合には休業補償をしなければならないが、超えなければ必要ないという事でした。

当社では、休業補償なしとはいえ、給与の支払いや補償をしないと、パート社員さんは、たとえ家族に感染者がいても、会社には報告せず出勤してしまう恐れもあると言うことで、休業補償を支払うことに致しました。

Re: インフルエンザ発生時の対応について

著者トライトンさん

2009年10月01日 07:49

トラきちさん

いつもアドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

オレンジcubeさん

過日は失礼しました。
確かに給与の支払いや補償をしないと、たとえ家族に感染者がいても、会社には報告せず出勤するおそれはありますね。会社の対応として1つの選択肢ですね。

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