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労務管理

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有給休暇の周知義務

著者 総務 太郎 さん

最終更新日:2009年09月29日 22:13

いつもお世話になっております。
表題の件についてですが、有給消化に入る社員がいます。
その有給消化期間に有給付与日が到来し新たに有給休暇
発生するのですが本人はその事を知りません。
会社としてはその事について周知する義務はありますか?

おそらく本人が知れば、有給消化期間が延び
会社としては人件費が増えてしまいますが、
知らせないで本人が気付いたときの方がリスクが
大きいのではないかと思っております。

よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の周知義務

著者Mariaさん

2009年09月30日 04:01

労働基準法および関連法では、年次有給休暇の付与日や残日数の通知までは義務付けていません。
したがって、通知しなくとも法的には特に問題はありません。
しかしながら、労働局等では年次有給休暇の取得促進の観点から、
給与明細等で残日数を通知することを薦めていますので、
通知するほうが望ましいとは言えるかと思います。

Re: 有給休暇の周知義務

著者オレンジcubeさん

2009年09月30日 08:28

> いつもお世話になっております。
> 表題の件についてですが、有給消化に入る社員がいます。
> その有給消化期間に有給付与日が到来し新たに有給休暇
> 発生するのですが本人はその事を知りません。
> 会社としてはその事について周知する義務はありますか?
>
> おそらく本人が知れば、有給消化期間が延び
> 会社としては人件費が増えてしまいますが、
> 知らせないで本人が気付いたときの方がリスクが
> 大きいのではないかと思っております。
>
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
推測で申し訳ございませんが、新に年次有給休暇が付与されるということは、2年の時効で消滅してしまう年次有給休暇もその時点であると思います。

少なくとも年次有給休暇を付与される日には、
本年付与日数及び残日数は通知してあげるべきです。

Re: 有給休暇の周知義務

著者総務 太郎さん

2009年09月30日 19:06

Maria様。前回に引き続きありがとうございます。

> 労働基準法および関連法では、年次有給休暇の付与日や残日数の通知までは義務付けていません。したがって、通知
しなくとも法的には特に問題はありません。
しかしながら、労働局等では年次有給休暇の取得促進の観点から、給与明細等で残日数を通知することを薦めていますので、通知するほうが望ましいとは言えるかと思います。

>>勉強になります。法律違反では無いのですね。
ただ、杓子定規に考えずに本人に伝えた上で
説得する事にしてみます。人事マンの腕の見せ所です。
ありがとうございました。

Re: 有給休暇の周知義務

著者総務 太郎さん

2009年09月30日 19:09

オレンジcube様。回答ありがとうございます。

> 推測で申し訳ございませんが、新に年次有給休暇が付与されるということは、2年の時効で消滅してしまう年次有給休暇もその時点であると思います。少なくとも年次有給休暇を付与される日には、本年付与日数及び残日数は通知してあげるべきです。

>>計算しつくされた有給消化(汗)のため
時効分は無いんです。
ただ周知する方針で動いていこうと思います。
ありがとうございました。

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