相談の広場
最終更新日:2009年10月01日 19:15
皆様、こんにちは。
表題についてご教示お願いしたいのですが、
弊社のお客様が倒産の憂き目にあい、会社更生法による再生を進めていますが、倒産当日での売掛金が1万数千円ありました。
小額の売掛金については、100%の回収が可能と聞いたことがあります。このようなことはあるのでしょうか?
もしあるのであればいくら未満なのでしょうか?
または、その会社によって様々なのでしょうか?
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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> 皆様、こんにちは。
> 表題についてご教示お願いしたいのですが、
> 弊社のお客様が倒産の憂き目にあい、会社更生法による再生を進めていますが、倒産当日での売掛金が1万数千円ありました。
> 小額の売掛金については、100%の回収が可能と聞いたことがあります。このようなことはあるのでしょうか?
> もしあるのであればいくら未満なのでしょうか?
> または、その会社によって様々なのでしょうか?
> 申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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取引先企業が倒産した場合、債権回収はどのようになされるかですが、破産手続き開始前は個別に企業に対して、さまざまな法的手続きを行うことが可能です。一方、破産手続き開始後には前述のように債権者が手続きの外で個別に取り立てることが禁止され、債務者の財産からの債権金額に応じた分配を待つことになります。任意整理では任意整理を担当している弁護士から提示された会社の債務の整理案に同意しない限り個別に債権を行使することができます。
ただ、倒産する企業にはほとんど資産が残っていないことが普通ですので、実際にはほとんど回収できないものと覚悟したほうがいいでしょう。
小口だからと言って全額の回収は可能とも言えません。
最近聞かれます経緯ですが、債権譲渡を行う行為が見受けられます。これは、債権者(譲渡人)と第三者(譲受人)と債務者のうち、債権者と第三者との契約する方法です。
つまり、全額の売掛債務ではなくその一部を授受人から回収し、全売掛債務を譲渡する方法です。これには、債務者の意向をきく必要もありません。
中小企業の方がには、時々行われていると聞きます。
注意を要する点ですが、債務者に対して債権譲渡の通知をするか、それとも債務者が債権譲渡を承諾するかしなければ、債権の譲渡を債務者に対抗出来ません。(民法467条1項)
これに対抗するには、債権譲渡通知書を作成して置くことで対策が秘められます。
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