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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜手当て

著者 ドカチン2011 さん

最終更新日:2009年10月13日 12:19

削除されました

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Re: 深夜手当て

著者オレンジcubeさん

2009年10月13日 12:28

> はじめまして
> 疑問に思ってる事があるので投稿失礼します
>
> 今、アルバイトで働いてる勤務先の事なんですが
> 雇用契約時は拘束時間22:30~5:00の日給6400円だったのですが今現在は21:00もしくは18:30出勤で終了が6:00~7:00勤になってるのに6400円のままなんです。
>
> それで不満がつのり会社側に深夜手当てと時間外手当が
> ついてないと指摘すると6400円の中に入っているとの返答が
> ありまして・・
> 契約時には、そのような事を一言も言われてないうえに
> 書面に記述もありません。
> 勝手に勤務時間を変更されてます。
>
> ・基本給6400円とした場合、21:00~翌朝6:00までの深夜手当て+時間外手当の合計と18:30~翌朝6:00まではいくらになるのかわかりますでしょうか?

こんにちは。
仮にそうだとした場合、本来ならいくらで深夜時間帯の分を含めると6400円になるという説明が必要ですね。

御社が8時間勤務(1時間の休憩)で時給が800円だとすると、
21時から22時:800円
22時から翌朝5時:800円+200円(所定深夜分)
翌朝5時から6時:800円

このように、時給は推移していくと思います。

Re: 深夜手当て

著者ドカチン2011さん

2009年10月13日 13:10

削除されました

Re: 深夜手当て

著者オレンジcubeさん

2009年10月13日 13:22

> > > はじめまして
> > > 疑問に思ってる事があるので投稿失礼します
> > >
> > > 今、アルバイトで働いてる勤務先の事なんですが
> > > 雇用契約時は拘束時間22:30~5:00の日給6400円だったのですが今現在は21:00もしくは18:30出勤で終了が6:00~7:00勤になってるのに6400円のままなんです。
> > >
> > > それで不満がつのり会社側に深夜手当てと時間外手当が
> > > ついてないと指摘すると6400円の中に入っているとの返答が
> > > ありまして・・
> > > 契約時には、そのような事を一言も言われてないうえに
> > > 書面に記述もありません。
> > > 勝手に勤務時間を変更されてます。
> > >
> > > ・基本給6400円とした場合、21:00~翌朝6:00までの深夜手当て+時間外手当の合計と18:30~翌朝6:00まではいくらになるのかわかりますでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 仮にそうだとした場合、本来ならいくらで深夜時間帯の分を含めると6400円になるという説明が必要ですね。
> >
> > 御社が8時間勤務(1時間の休憩)で時給が800円だとすると、
> > 21時から22時:800円
> > 22時から翌朝5時:800円+200円(所定深夜分)
> > 翌朝5時から6時:800円
> >
> > このように、時給は推移していくと思います。
>
>
> 返答ありがとうございます。
>
> 上の計算だと時給にすれば800円+深夜手当て上乗せで
> 時給は1000円ということですよね?
> ならば時間外の2時間を計算に入れると日給9600円だと思うのですが貰っているのは
> 6400円なので、不足分を支払ってくれと言うと
> 深夜手当てと時間外手当が6400円に含まれてると・・。
> もちろん契約時に口頭でも言われてませんし、書面に記述もされていませんので請求可能だと思うのですが
> 会社曰く、深夜手当てというものの存在をつい先日まで知らなかったが6400円に含まれてるし、埼玉県の最低賃金だと時給731円?で深夜手当てをプラスしても914円?あたりだから労働基準法に違反していないし支払わないの一点張りです。
>
> そもそも最低賃金で914円計算にするとx8時間で7312円
> 時間外手当含む不足分x26日で42718円
> 労働基準法では2年前まで遡って請求できるとの事なので
> 不足分は合計102万5232円だと思うのですが・・
> それに休憩時間も有休も保険もありません。
> どこから見ても違法だと思うんですけど私が間違ってるのでしょうか・・

こんにちは。
時間外2時間とありますが、貴殿の契約は6時間が所定で6時間以上働いた場合に時間外割増賃金を支払うとなっているのでしょうか。
会社によっては、(若しくは個別契約法定労働時間の8時間を超えないと時間外を支払わない会社もあります。まず確認です。

また、貴殿は入社時に個別契約書の締結は結ばれていないのでしょうか。
まず個別契約にどういう契約内容なのか確認することが先決です。

Re: 深夜手当て

著者ドカチン2011さん

2009年10月13日 14:11

削除されました

Re: 深夜手当て

著者ドカチン2011さん

2009年10月13日 15:02

明日、労働基準監督署へ訴えに行く事にしましたので
削除させて頂きました。
返答してくださったオレンジcubeさん有難う御座いました_(._.)_

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