相談の広場
最終更新日:2009年10月14日 14:42
いつも勉強させていただいております。
早速ですが、来年の4/1~施行の労働基準法一部改正についてお教えください。
当社は中小企業です。
今回の改正でやらなくてはいけないことがよくわかりません。
1.①時間外労働が45時間超~25%以上(努力義務)・・・今すぐに変更は難しいと判断しています。
② 〃 60時間超~50%(中小企業に対して猶予処置あり)
2.年次有給休暇の時間単位の取得
半休の取得が規程にあるので特に取り入れは考えていません。
このような感じなのですが、変更する箇所をお教えいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
私の勤め先も中小企業です。
1-①についてはあくまで努力する義務ということで、強制力がないですし、1-②については中小企業は猶予期間中ですから、1については就業規則や賃金規程を改正することは検討していません。
次に2ですが「時間単位の有休は導入しない」ことで労使共に合意しましたので、これまた改正は検討していません。(私の勤め先も半日有休を導入済です)
本サイトでも質問させていただいたのですが、「事業場で労使協定を締結すれば」という但し書きがついているため、「労使が時間単位の有休について協定を締結しないことに合意すれば、時間単位付与を実施しなくともよい」という理解をしました。
なので、ご質問文を拝見した限り、変更箇所はないように思いますが・・・。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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