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平成22年4月1日施行の労働基準法の一部改正について

最終更新日:2009年10月14日 14:42

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、来年の4/1~施行の労働基準法一部改正についてお教えください。
当社は中小企業です。
今回の改正でやらなくてはいけないことがよくわかりません。
1.①時間外労働45時間超~25%以上(努力義務)・・・今すぐに変更は難しいと判断しています。
  ②   〃  60時間超~50%(中小企業に対して猶予処置あり)
2.年次有給休暇の時間単位の取得
  半休の取得が規程にあるので特に取り入れは考えていません。

このような感じなのですが、変更する箇所をお教えいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 平成22年4月1日施行の労働基準法の一部改正について

著者まゆりさん

2009年10月14日 17:11

こんにちは。
私の勤め先も中小企業です。

1-①についてはあくまで努力する義務ということで、強制力がないですし、1-②については中小企業は猶予期間中ですから、1については就業規則賃金規程を改正することは検討していません。

次に2ですが「時間単位の有休は導入しない」ことで労使共に合意しましたので、これまた改正は検討していません。(私の勤め先も半日有休を導入済です)
本サイトでも質問させていただいたのですが、「事業場労使協定を締結すれば」という但し書きがついているため、「労使が時間単位の有休について協定を締結しないことに合意すれば、時間単位付与を実施しなくともよい」という理解をしました。

なので、ご質問文を拝見した限り、変更箇所はないように思いますが・・・。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 平成22年4月1日施行の労働基準法の一部改正について

著者たにさんさん

2009年10月14日 17:32

25%以上については努力規程ですので、現状考えておりません。
60時間以上に関しては、当社は資本金額で3年猶予ですのでやはり据え置きです(人数では中小規程越え)。
時間単位取得は現状論議しておりませんが、管理のメンドクササから導入しないかも知れません。

Re: 平成22年4月1日施行の労働基準法の一部改正について

まゆりさん、たにさんご返信ありがとうございました。
今後やっていかなくてはいけないことも沢山ありそうですが、今は現状維持ということですね。安心しました。
みなさんには良いことだと思いますが、管理する側は結構細かくなりますね。また分からないことが出てきたらこちらでご相談させていただきます。ありがとうございました。

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