相談の広場
こんにちは
先日社員から「バス路線が廃止になった。これにより通勤定期代が変更になった」と届出がありました。当該バス会社に問い合わせてみると確かに2008年12月で廃止になっていました。廃止後の通勤定期代のほうが廃止前よりも安いので会社はずっと払いすぎていたことになります。
会社としては当該社員に2008年12月までさかのぼって差額を支払うように要求しました。これに対して当該社員は「路線が廃止になったのを知らなかったのは総務に落ち度がある」返すことはできない」と言ってきました。
○会社近辺の交通機関なら情報も集まりますが、様々な地方から通勤している社員一人一人の地元の交通機関まで完璧に総務が把握することはできません
○当該社員としては差額を要求されることを考えていなかったようで「自分が言わなければずっと(これからも)わからなかったのに」という思いがあるでしょう
○弊社は会社立地上90%以上の社員がマイカー通勤であり、当該社員もマイカー通勤でした。弊社の規程ではマイカー通勤であっても、公共交通機関の定期代を支払うことになっているので、当該社員は実際にそのバスには乗車してない(定期を購入していない)のです。だから今まで路線が廃止されたことを知らなかったのです。
法律上は不当利得にあたる(?)と思うので、当該社員は差額を返還する必要があると思うのですが、皆さんはどう思いますか。よろしくお願いします。
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ぽこぽんさん こんにちは
社内監査上からも、関係部署、支店内の従業員への諸費用の支払い確認も行っております。
ご質問の経緯ですが、よく起こり得ることです。
通勤定期代の支給要件は、就業規程及び通勤費用の支払いにい関する規則で管理することが必要です。ご承知と思いますが、通勤費用の負担は為す家為さないかは、先の規程規則に応じてなされれば良いことです。
ご質問の通勤手段等の変更がある場合はその規則に応じて変更などの手続きを求めることは本人に対しても会社側からの請求権の行使も可能です。
一番の手順は、やはり、規則内での変更手続きの報告、新たな申請を求めることが必要でしょう。
なを、ご質問の変更が確認できないまま、支給を行った場合ですが、その返還請求権の行使も可能と民法上も認めています。
確かに、さかのぼっての全額返還請求は難しいとも思いますが、一括ではなく、ある程度の月数で行うことも可能です。
通常通勤費用の支払いに関する規則内では、変更等に関する規則も為されています。
サンプル
(異動の届出義務、不正の届出)
第○条 通勤経路を変更するとき及び通勤距離に変更が生じたときは速やかに会社に届出なければならない。
第○条 前項の届出を怠ったとき、又は不正の届出により通勤手当その他の賃金を不正に受給したときは その返還を求め、就業規則第○条(制裁の事由)に基づき、制裁処分を行なうことがある。
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