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労務管理

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社会保険扶養から外すとき

著者 くるみぱん さん

最終更新日:2009年10月03日 22:01

パート社員で社会保険扶養にはいっていた人が
規定の労働時間(社員の3/4以上)を越えて働いていたため、扶養から外し社会保険に加入してもらうことになったのですが、手続きの際に必要なものは何ですか?
まず喪失手続きで保険証の回収と「喪失届」が必要なことは
わかるのですが、その先がわかりません。

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Re: 社会保険扶養から外すとき

著者ファインファインさん

2009年10月03日 23:17

> パート社員で社会保険扶養にはいっていた人が
> 規定の労働時間(社員の3/4以上)を越えて働いていたため、扶養から外し社会保険に加入してもらうことになったのですが、手続きの際に必要なものは何ですか?
> まず喪失手続きで保険証の回収と「喪失届」が必要なことは
> わかるのですが、その先がわかりません。

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そのパート社員さんを扶養している(夫)はくるみぱんさんの会社の社員ですか? もしそうならその扶養している社員(夫)の扶養からはずすのですから、くるみぱんさんの会社が手続きを行なう必要があります。そのためには「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)」
にパート社員さんの保険カードを添えて社会保険事務所に提出します。それと同時にパート社員さんの資格取得届を提出すれば扶養からはずす手続きと資格取得手続きが一度にできます。

でも、パート社員さんを扶養している(夫)がくるみぱんさんの会社の社員ではなければ、扶養からはずす手続きを行なうのはその夫の会社ですから、くるみぱんさんの会社はパート社員さんの資格取得手続きを行なうだけです。パート社員さんに夫の会社で扶養からはずす手続きをしてもらうよう伝えてください。

なお、パート社員さんが夫の厚生年金第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)となっている場合はそれもはずれ、くるみぱんさんの会社で厚生年金被保険者となる手続きが必要です(健康保険の資格取得手続きの書類で同時にできます)。その際はパート社員さんの年金手帳が必要になる場合があります。詳しくは社会保険事務所で事前に確認しておきましょう。

Re: 社会保険扶養から外すとき

著者くるみぱんさん

2009年10月16日 23:22

ありがとうございます。
パート社員を扶養している(夫)は同じ会社の社員です。

このパートさんに質問をされましたので
再度質問いたします。

一旦、扶養からはずれ社会保険に加入したこのパートさんが
急に退職することになった場合は通常の手続きと同じく、
保険証を添えて「喪失届け」をだして、「健康保険被扶養者(異動)届け」を提出すれば、また扶養にはいることができるのでしょうか?

このパートさんは女性で、妊娠などで退職した場合
自分で保険の手続きをするのが嫌なので、会社で手続きを
してもらいたいらしく不安なようです。


通常通り会社で扶養の手続きをとれますか?

Re: 社会保険扶養から外すとき

著者ファインファインさん

2009年10月17日 06:53

その通りです。ご主人が同じ会社の方ですので

(1)本人の資格喪失届け(保険証を添付)
(2)ご主人の「健康保険被扶養者(異動)届」

を同時に提出すればOKです。なお、(2)の一番最後についている厚生年金第3号保険者の届けも忘れないでください。

注)本人が雇用保険失業給付を受給されるときはご注意ください。受給額が日額3,612円以上の場合は受給期間中は被扶養者になれませんのでその期間だけは国民健康保険国民年金に切り替えなければなりません。この手続きはご本人が行う必要があります(ご主人の被扶養者からはずす手続きは会社が行います)。詳細は社会保険事務所ハローワークでご確認ください。

Re: 社会保険扶養から外すとき

著者くるみぱんさん

2009年10月18日 16:55

失業給付の受給額はどうやって算出するのですか?
どのようにするのが、このパートさんにとってよいのでしょうか?

Re: 社会保険扶養から外すとき

著者ファインファインさん

2009年10月18日 17:26

算出の仕方は私も詳しくは知りません。退職時にハローワークに提出する離職票に記載された給与額からハローワークが算出し支給額決定通知書のような書類を発行してくれますので、これが証明書となります。自己都合退職なら失業給付開始まで約3ヶ月ありますのでこの期間は無収入となり、被扶養者となれます。

退職健康保険厚生年金資格喪失届提出・健康保険扶養者異動届提出→ハローワーク雇用保険資格喪失届離職票提出→雇用保険受給申請(本人)→雇用保険受給開始→健康保険扶養者異動届提出(ご主人の扶養から外す手続き)→国民健康保険国民年金加入手続き(本人)→雇用保険受給終了→健康保険扶養者異動届提出(ご主人の扶養に戻す)→国民健康保険国民年金脱退手続き(本人)

ざっとこんな順番です。(本人)と書いている部分は本人またはご主人が手続きを行わなければなりません。それ以外は会社が行います。

日額3,611円以下なら雇用保険受給中もご主人の扶養のままで結構ですので、何度も手続きをする必要はありません。なお、日額が3,611円以下になるように操作してはいけませんよ。

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