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労務管理

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労働日の8割未満の出勤者の年次有給休暇は?

著者 ディカプリオ さん

最終更新日:2009年10月22日 13:45

こんにちは、有休について相談させていただきます。

2009/4/1入社の正社員ですが、通勤災害による傷病のため、
7/6から10/18まで欠勤していました。

本来なら10/1に有休が10日間付与されると思うのですが、
それは全労働日の8割以上出勤した場合とのこと。

では出勤日が8割未満だった、今回のケースはどうなるの
でしょうか?

2009/10/1から2010/9/30までは有休0日としても、

2010/10/1に付与される有休日数は10日間なのか11日間
なのかわかりません。

どなかた教えてくださると助かります。よろしくお願いいたします。

すみません、追加でお聞きします。
産休、育休で8カ月欠勤していた者もいるのですが、
その扱いはどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働日の8割未満の出勤者の年次有給休暇は?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月22日 18:45

労基法ですと2009/10/1から2010/9/30までの有給は0で、翌年は11日となります。
出勤率が8割以上かどうか計算する場合、業務上傷病し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び年次有給休暇を取得した期間は出勤の扱いにしなければなりません。

Re: 労働日の8割未満の出勤者の年次有給休暇は?

> 2009/4/1入社の正社員ですが、通勤災害による傷病のため、
> 7/6から10/18まで欠勤していました。
>
> 本来なら10/1に有休が10日間付与されると思うのですが、
> それは全労働日の8割以上出勤した場合とのこと。
>
> では出勤日が8割未満だった、今回のケースはどうなるの
> でしょうか?
>
> 2009/10/1から2010/9/30までは有休0日としても、
>
> 2010/10/1に付与される有休日数は10日間なのか11日間
> なのかわかりません。
>
> どなかた教えてくださると助かります。よろしくお願いいたします。
>
> すみません、追加でお聞きします。
> 産休、育休で8カ月欠勤していた者もいるのですが、
> その扱いはどうなるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

勉強中877さん、こんばんは。

下記参照してください。
⇒ http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm?i=20090220j2000j2
⇒ http://www.sr-kawasoe.jp/article/13142336.html

※ 労働基準法の規定によれば、ですので、御社の就業規則労働基準法以上の条件であれば、当然それが基準になりますよね。

※ 産休・育休も同様。

> 2010/10/1に付与される有休日数は10日間なのか11日間
> なのかわかりません。
※ ⇒11日です。

以上。

18:54
…レスしたときには、既に社労士先生の回答済みでしたね・・・。

回答ありがとうございました。

著者ディカプリオさん

2009年10月23日 10:15

勝田労務管理事務所様、すーぱふらい様、わかりやすい回答
ありがとうございました!


今回の場合、通勤災害の社員は有休付与の条件を満たさず、育児休暇明けの社員は条件を満たす、ということですね。

本当に助かりました、感謝いたします。

回答ありがとうございました。

著者ディカプリオさん

2009年10月23日 10:16

勝田労務管理事務所様、すーぱふらい様、わかりやすい回答
ありがとうございました!


今回の場合、通勤災害の社員は有休付与の条件を満たさず、育児休暇明けの社員は条件を満たす、ということですね。

本当に助かりました、感謝いたします

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