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労務管理

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2重就労について

著者 myu さん

最終更新日:2009年10月30日 10:32

面接をして雇用を検討しているパート社員の方で、当社で月~金1日8時間の勤務をして、土日に他の会社でもアルバイトをしたいと申し出てきた方がいます。当社は2重就労については無断で行わないことを就業規則に明記していますので規則上は問題ないと思うのですが、社会保険などの手続きは当社の収入のみで届け出をして大丈夫なのでしょうか?もし、他の会社の分を合算するのであれば届け出時にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

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Re: 2重就労について

著者Mariaさん

2009年10月30日 14:01

> 面接をして雇用を検討しているパート社員の方で、当社で月~金1日8時間の勤務をして、土日に他の会社でもアルバイトをしたいと申し出てきた方がいます。当社は2重就労については無断で行わないことを就業規則に明記していますので規則上は問題ないと思うのですが、社会保険などの手続きは当社の収入のみで届け出をして大丈夫なのでしょうか?もし、他の会社の分を合算するのであれば届け出時にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

二社以上勤務の場合の社会保険の取り扱いは、
副業先が適用事業所か否か、そちらで強制加入要件を満たすかどうかによって変わってきます。
副業先が適用事業所ではない場合や、
適用事業所であっても強制加入要件を満たさない場合は、
貴社での処理は今までどおりで大丈夫です。
これに対し、貴社と副業先の両方で強制加入要件を満たす場合は、
双方に加入させる義務がありますから、
被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出したうえで、
双方の収入を合算して標準報酬月額を決定し、保険料も按分して負担することになります。
副業先では土日のみ勤務するのであれば、そちらで強制加入要件を満たすことはないでしょうから、
今回のケースに関しては、通常どおりの処理で大丈夫だと思いますよ。

ただし、貴社で週40時間勤務ですから、
他社でも勤務するとなると、当然ながら法定労働時間を超えます。
他社のほうが先に雇用契約を結んでいるような場合は、
貴社のほうに法定労働時間を超えた分の割増賃金の支払い義務が発生しますので、
その点をしっかり確認しておくことをオススメします。

Re: 2重就労について

著者myuさん

2009年11月05日 16:46

ご回答ありがとうございます。

割増賃金が発生することまではわかりませんでした。
本人とよく相談してして進めていきたいと思います。

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