相談の広場
いつもお世話になっております。
初めて投稿いたします。よろしくお願いいたします。
フレックスタイム制の場合について教えてください。
社の就業規則で
第1条 所定労働時間
1.所定労働時間は,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について40時間を超えないものとし,始業及び終業の時刻は次の通りとする。
なお,この規則において1週間とは「日曜日から土曜日まで」をいう。
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第5条 フレックスタイム制
業務の都合により,始業・就業時刻を自ら選択できるフレックスタイム制勤務を適用することがある。
フレックスタイム制勤務の取扱いは別途定める「フレックスタイム制取扱い」のとおりとする。
と なっています。次に
フレックスタイム制の規則では
(1) フレックス実働時間
締切期間における所定労働日の勤務時間帯内の実働時間の総計とする。
(2) フレックス基礎時間
労働時間清算の基礎となる時間をいい,月間所定内労働時間とする。
と なっています。
当社では月間の会社の出勤日数×8Hが基礎時間となっています。
そこで 質問ですが、振り替え休日の設定を行った場合、週40時間を越えても月間で(20日の出勤日の場合)160時間であれば割り増し賃金は発生しないのか、やはりフレックス制であっても割り増しを支払わねばならないのか教えていただきたいのです。
といいますのも、次回の労基法改正で60時間を越えた時点から以降の時間が5割り増しの対象となる。と思って調べていましたら、フレックスタイム制の場合はまた別に文章が出るといわれまして、取り扱いが通常と異なるらしいので、振り替え休日についてはどうなのか教えていただきたくよろしくお願いいたします。
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http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
フレックスタイム制の時間外労働は、日・週において把握せず、月(特定期間)にのみ把握します。60時間カウント問題もこれにそって把握します。
これに対しどう賃金を支払うかは別問題ですので、法を上回る基準で振替休日に割増をつけて払う分は、基準を下回ってない限り法は関知ません。
ちなみに、同一月(同一賃金計算期間)に、休日と労働日を入れ替える休日振替をおこなっても、法の言う時間外労働は発生しません。ただし、休日が法定休日で、休日振替手続きに瑕疵があると、休日労働になってしまい休日労働割増手当が発生します(この場合、時間外労働にあたらないので60時間にカウントしませんが)。
さらにおまけすると、所定労働時間が日8時間×22日=176時間で、その月の暦日数が30日だと、限度は171.43時間で、4時間半強が法の言う時間外労働になります。
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