相談の広場
こんにちは。いつも勉強させていただいております。
現在、私は職業訓練を受けながら就職活動中なのですが、再就職が困難なため、失業手当の60日延長についてハローワークに問い合わせたところ、「あなたの場合は延長資格がない」と言われました。
退職からの流れは、
今年7月30日付け退職(理由:会社都合 雇用保険加入期間 1年7ヶ月 年齢:40歳)
待機満了日 8月12日 給付日数 90日
職業訓練期間 8月26日~11月25日
受給日数を計算すると、11月10日で90日となるため、60日延長できるかと思い、問い合わせたのですが、職業訓練修了日の11月25日までは失業手当が支給されるのですが、それ以降は出ないとの説明でした。
同じ訓練を受けている人の中には延長できている人もいます。
ハローワークの職員によって説明が異なることが多く、こちらに相談させていただきました。
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
スポンサーリンク
> こんにちは。いつも勉強させていただいております。
>
> 現在、私は職業訓練を受けながら就職活動中なのですが、再就職が困難なため、失業手当の60日延長についてハローワークに問い合わせたところ、「あなたの場合は延長資格がない」と言われました。
>
> 退職からの流れは、
> 今年7月30日付け退職(理由:会社都合 雇用保険加入期間 1年7ヶ月 年齢:40歳)
> 待機満了日 8月12日 給付日数 90日
>
> 職業訓練期間 8月26日~11月25日
>
> 受給日数を計算すると、11月10日で90日となるため、60日延長できるかと思い、問い合わせたのですが、職業訓練修了日の11月25日までは失業手当が支給されるのですが、それ以降は出ないとの説明でした。
> 同じ訓練を受けている人の中には延長できている人もいます。
>
> ハローワークの職員によって説明が異なることが多く、こちらに相談させていただきました。
> おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
amy 様
こんにちは。
ご質問は、再就職が困難な方に対する給付日数の延長(60日間)について、なぜ該当しないかということですが、該当用件と致しましては下記のようになります。
①特定受給者(倒産や解雇などの理由により離職されたかた。)
②受給資格に係る離職日において45歳未満の方。
③上記の②に該当し、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方。
①、②については、該当している上で、
③についてですが、
積極的かつ熱心な求職活動とは、求人への応募回数で判断されます。
(その他に、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来社しなかった場合もありますが、職業訓練を受けている場合は通常は、学校が代行していただけますので、そのようなことはないとした上で)
職業訓練を受けること自体、求職活動を行っていることにはなると思いますが、ここでは求人の応募回数で判断されます。職業訓練中であっても求人への応募は可能ですので。
この積極的かつ熱心な求職活動に値する回数については、ハローワークで判断されます。
受給延長できる方や、受給できない方がいるのは、
応募回数に差があるのではないでしょうか?
再就職が困難な方に対する給付日数の延長については、該当要件等が、厚労省HPに記載されていますので、ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
ご参考になれば幸いです。
Matoi様
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
求職応募回数については60日延長ができた方よりきいていて、
失業手当給付日数にもよるのですが、90日の私の場合は2回で大丈夫、とのこと。
60日延長が目的ではありませんので、既に4回応募もしております。
その件についてもハローワークで説明したのですが、
私の場合は職業訓練を受けるに当たり、
①日当(一日700円)と交通費が出ている
②職業訓練修了日(実質15日延長ということになります)までは失業手当も出る
とのことで60日の延長はできません、と言われました。
早く就職できればいいのですが、今後のことを考えると
失業手当を少しでも多く支給してほしい、と思ってしまいます。
もし、職業訓練終了後に就職が決まらなかった場合は、再度ハローワークに相談してみようと思います。
お忙しい中、いろいろと調べていただき、本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]