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税務管理

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年末調整について

最終更新日:2009年11月04日 22:35

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Re: 年末調整について

著者tonさん

2009年11月04日 23:34

こんばんわ。

> ①年末調整のやり方について
>
> 「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」を職員に配布し、回収中です。
>
> 前任の担当者からの引継ぎで、
> ・「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見て去年回収した「平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を変更箇所があれば「平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正する。
>
> ・今年の年末に使用する用紙は訂正した「平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚で、今年回収した「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は来年(22年の年末調整)で使用する。
>
>
> 去年回収した用紙を訂正するのなら、今年回収した用紙を使用した方が訂正漏れ等がないと思うのですが・・・
> 皆様の会社でもこのような方法でなさってるのでしょうか?
> もしこの方法で良いとしたら把握しやすい方法などをアドバイスいただけると助かります。
>
扶養控除申告書の回収については各社の担当者によりいろいろあると思いますが22年度分は来年1月から使用する分になり去年回収した21年度分を元に年末調整をしますので年末調整前に再度変更がないかどうか確認するために再配布なさっているものと思います。ですが22年分と21年分を見比べて変更が有れば訂正しなければならない訳ではありません。
「申告」ですから該当社員が自ら訂正しなければならない書類です。人事担当者が訂正するものではありません。また変更は都度しなければならない物で年末まで訂正せずに済むわけではありません。年末調整で確認、使用する年度を間違えないようにして下さい。


> ②「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について
>
> こちらの用紙は、税務署から職員の自宅へ郵送される書類なのでしょうか?
> それとも会社で記入するものでしょうか?
> 職員に聞いたところ、自宅には届いていないとのことです。
> 毎年会社で記入してくれていると。
>
> またこの書類には残高証明のみを添付すればよいのでしょうか?

住宅控除の申告書は自宅に年数分まとめて郵送されてきます。こちらも「申告書」ですから会社で記入するものではなく本人が記入しなければなりません。特に連帯保証の場合連帯者との割合は会社が把握できるわけではありませんので本人に連帯割合の記載がなければ控除額を間違ってしまう場合が有ります。記入計算が間違っていないかのチェックは必要ですが内容の記載は本人に記入してもらいましょう。
添付書類は残高証明だけで大丈夫です。

扶養控除申告書保険料控除申告書、住宅控除申告書等本人が記載しなければならない書類は本人に記入してもらいましょう。「申告書」ですから自己責任の反中です。すべて会社まかせではトラブルの元になりかねません。但し記入内容のチェックは必要です。


> ③乙欄甲欄へ変更した場合の処理について。
> 乙欄のパート職員がいるのですが、「今年は年末調整をやってもらいたい」といわれました。
> 乙欄甲欄だと税金も変わってきますよね?
> その場合、年末調整で計算をかけるときに甲欄に変更すればよいのですか?
> また、何か注意すべきことがあれば教えてください。

御社での勤務が年の途中で主収入に変わっただけでダブルワークは続いているのでしょうか。それともダブルワークが御社のみのシングルワークに変わったという事でしょうか。ダブルワークで扶養控除申告書の提出がなければ年末調整出来ません。年末調整が出来るのは年の途中でダブル→シングルに変更になり扶養控除申告書の提出が有る場合とダブルの主収入が他社から御社に変更になり扶養控除申告書の提出が有る場合です。どちらの場合も他社は乙欄ですから合算の年末調整は出来ませんので確定申告が必要です。

とりあえず参考まで。他の方の内容もご確認ください。

Re: 年末調整について

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Re: 年末調整について

著者tonさん

2009年11月06日 23:33

こんばんわ。

> ①年末調整のやり方について
>
> 当社では21年分の用紙を再配布し確認する、変更があった都度訂正するという作業はして、以前からしていなかったようです。
> 正しい内容を理解できて良かったです。
>
> 確認ですが、今年の年末調整前に職員へ配布するものとしては、去年回収した「平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(再配布)と「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書」と来年しようする「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でよろしいのでしょうか?

書かれた3枚で大丈夫です。職員の手間を考えると21年、22年の扶養控除申告書の両方を配付するのも方法ですが22年分は来年使用分ですから年度を間違えないよう注意が必要です。原則はその年初めて給与を受取るまで→22年1月給与支給までに提出する書類になります。3月、4月は移動の多い月ですから扶養家族に変更が有る場合は都度訂正をしてもらいましょう。


> ②「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について
>
> 職員へ再確認したところ、やはり自宅に届いていたとのことで提出があり、安心しました。
>
> 当社では申告書を事務に書かせようという習性があり、白紙で提出されました。
> 明日きちんとご自身で記入していただくよう説明してみます。

担当者が変わった事でもあり「申告」の意味を理解してもらいましょう。


> ③乙欄甲欄へ変更した場合の処理について。
> こちらも職員に確認しました。
> 今年6月までダブルワークだったとのことです。
> どちらにしても合算しての年末調整ができないことを説明し、確定申告してもらうことになりました。
>
> 来年は当社のみの勤務になるかを確認したところ、今のところわからない(当社を退職するかもしれないし、またダブルワークになるかもしれない)そうです。
> この場合、主とする勤務先を確認して当社が主であれば来年1月から甲欄ということでよろしいのでしょうか?

主収入が御社に変更になったのであれば扶養控除申告書を提出してもらいましょう。甲欄控除は扶養控除申告書の提出が有る事が条件です。提出無き時は主収入で合っても乙欄になります。

とりあえずこんな所です。

Re: 年末調整について

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Re: 年末調整について

著者tonさん

2009年11月09日 00:07

> >tonさま
>
> こんばんは。ほんとにありがとうございます。
> 感謝しております。
>
> もうひとつよろしいでしょうか?
>
> パート職員の方で4H×週2日出勤の方がいらっしゃいます。
> 収入がすくないので所得税も控除されていない方なのですが、
> 「年末調整をやってほしい」と言われました。
>
> 所得税を控除していない人は年末調整はできないのではないでしょうか?
> 初心者的な質問ですみません。
>
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
年末調整をするにあたっては会社の職域・職種は関係ありません。正社員、パート、アルバイトの種分けは会社の都合であり税金についてその振分が有る訳ではありません。(一部日雇については別記があります。)
会社が給与を支払っているのであれば年末調整は必要です。
年末調整をするには必ず「扶養控除申告書」の提出が有る事が条件でそれ以外は年末調整出来ません。(収入条件はありますが・・。)
扶養控除申告書の提出により所得税が無税になっているだけですから年末調整をしない理由にはなりませんので年末調整はして下さい。
初めてとの事ですからできれば税務署の説明会に参加されるかそろそろ年末調整の資料が税務署から送付されてくるころですから手引きには必ず目を通しましょう。昨年のでもかまいませんが手引には年末調整をしなければならない場合、出来ない場合が明記されていますのでその部分の理解はなさってください。
とりあえずこんなところで・・。

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